○東彼杵町辺地地区集会所設置及び管理に関する条例
昭和57年3月17日
条例第8号
(設置)
第1条 東彼杵町辺地地区住民の社会教育、体育その他住民の文化活動発展に資するため集会施設を設置する。
(位置及び名称)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大野原周辺地区集会所 | 東彼杵町太ノ浦郷515番8 |
蕪みどり集会施設 | 東彼杵町蕪郷911番 |
(管理)
第3条 町長は、辺地地区集会所(以下「集会所」という。)の管理を当該地区に委託することができる。
(使用料)
第4条 集会所及び設備品の使用料は別表に定めるところによる。
2 公用又は公益を目的とするものであって、町長が認めたときは使用料を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月12日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第49号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表
使用時間 使用区分 | 自 午前9時 至 午後5時 | 自 午後5時 至 午後10時 | 自 午後10時 至 翌朝9時 |
日本間 | 150円/時間 | 150円/時間 | 150円/時間 |
調理室 | 200円/時間 | 200円/時間 | 200円/時間 |
大ホール | 150円/時間 | 200円/時間 | 200円/時間 |
全室使用 | 350円/時間 | 400円/時間 | 400円/時間 |
備考
1 入場料若しくは、これに類する金銭を徴収し、又は営利を目的とするときの使用料は、上記使用料を3倍した金額とする。
2 町外の者が利用するときの使用料は、上記使用料の倍額とする。
3 調理室の使用料には、水道、電気、ガス代等を含むものとする。
4 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として繰り上げるものとする。
5 利用者が備付器具以外の特別の設備を使用して電気、水道、ガス等を使用するときは、実費相当額を別途徴収する。