○東彼杵町辺地地区集会所設置及び管理に関する条例

昭和57年3月17日

条例第8号

(設置)

第1条 東彼杵町辺地地区住民の社会教育、体育その他住民の文化活動発展に資するため集会施設を設置する。

(位置及び名称)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大野原周辺地区集会所

東彼杵町太ノ浦郷515番8

蕪みどり集会施設

東彼杵町蕪郷911番

(管理)

第3条 町長は、辺地地区集会所(以下「集会所」という。)の管理を当該地区に委託することができる。

(使用料)

第4条 集会所及び設備品の使用料は別表に定めるところによる。

2 公用又は公益を目的とするものであって、町長が認めたときは使用料を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月12日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第49号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表

使用時間

使用区分

自 午前9時

至 午後5時

自 午後5時

至 午後10時

自 午後10時

至 翌朝9時

日本間

150円/時間

150円/時間

150円/時間

調理室

200円/時間

200円/時間

200円/時間

大ホール

150円/時間

200円/時間

200円/時間

全室使用

350円/時間

400円/時間

400円/時間

備考

1 入場料若しくは、これに類する金銭を徴収し、又は営利を目的とするときの使用料は、上記使用料を3倍した金額とする。

2 町外の者が利用するときの使用料は、上記使用料の倍額とする。

3 調理室の使用料には、水道、電気、ガス代等を含むものとする。

4 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として繰り上げるものとする。

5 利用者が備付器具以外の特別の設備を使用して電気、水道、ガス等を使用するときは、実費相当額を別途徴収する。

東彼杵町辺地地区集会所設置及び管理に関する条例

昭和57年3月17日 条例第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/
沿革情報
昭和57年3月17日 条例第8号
平成元年3月24日 条例第9号
平成9年3月12日 条例第5号
平成12年3月13日 条例第3号
平成18年12月20日 条例第49号