○東彼杵町学習等供用施設設置条例施行規則

昭和53年3月30日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、東彼杵町学習等供用施設設置条例(昭和53年東彼杵町条例第7号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、東彼杵町学習等供用施設(以下「施設」という。)の運営管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(利用時間)

第2条 施設の利用時間は、原則として午前10時から午後5時までとする。

(休日)

第3条 施設の休日は次のとおりとする。

(1) 日曜日、火曜日、木曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日

(3) 12月29日から12月31日まで、1月2日及び1月3日

2 前項のほか、町長が必要と認めるときは、臨時に休日を設けることができる。

(団体利用の申出)

第4条 団体で利用する場合は、利用期日のおおむね5日前までに管理者に申出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 施設を利用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可なく施設、設備を使用しないこと。

(2) 火災、盗難の防止、秩序の維持に協力すること。

(3) 許可なく寄附の募集や物品の販売等をしないこと。

(4) 動物を連行しないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼす物品を携行しないこと。

(6) その他町長が指示する事項に従うこと。

2 利用者は、その利用が終わったときは、利用した設備等を原状に復さなければならない。

(浴場の利用)

第6条 浴場の利用者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内居住の60才以上の者

(2) 町内居住の身体障害者

(3) その他町長が特に許可した者

2 次に掲げる者に対しては利用を拒否することができる。

(1) 伝染性の病気にかかっている者、又はその疑いのある者

(2) めいてい又は公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(浴場の利用時間)

第7条 浴場の利用時間は、午後1時から午後4時までとする。

(違反処分)

第8条 利用者が条例及びこの規則に違反する行為をしたときは、直ちに退去を命ずることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月24日規則第15号)

この規則は、昭和57年1月4日から施行する。

(昭和58年3月30日規則第8号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

東彼杵町学習等供用施設設置条例施行規則

昭和53年3月30日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/
沿革情報
昭和53年3月30日 規則第6号
昭和56年12月24日 規則第15号
昭和58年3月30日 規則第8号
平成13年12月28日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第11号