○東彼杵町学習等供用施設設置条例

昭和53年3月14日

条例第7号

(設置)

第1条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和49年政令第228号)第12条第13項の規定に基づき住民に対し教養の向上、レクリエーションに関する便宜を提供する等健康で明るい生活を営ませることを目的として学習等供用施設(以下「施設」という。)を設置する。

(位置及び名称)

第2条 施設の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 東彼杵町彼杵宿郷483番地

名称 むつみ荘

(管理の委託)

第3条 町長は、施設の管理を法人税法に基づく公益法人に委託することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月13日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

東彼杵町学習等供用施設設置条例

昭和53年3月14日 条例第7号

(平成13年9月13日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/
沿革情報
昭和53年3月14日 条例第7号
平成13年9月13日 条例第26号