○東彼杵町農民研修センター設置及び使用条例

昭和48年10月1日

条例第22号

第1条 東彼杵町農民研修センター(以下「農民研修センター」という。)を東彼杵町彼杵宿郷483番地に設置する。

第2条 農民研修センターは、農民の技術研修その他町民の福祉の増進をはかることを目的とする。

第3条 農民研修センターの経費は、町費その他の収入をもってこれにあてる。

第4条 農民研修センターの使用に関しては東彼杵町総合会館の設置及び管理に関する条例(平成13年条例第15号)の規定を準用する。

第5条 本条例の実施に必要な規定は教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月13日条例第21号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

東彼杵町農民研修センター設置及び使用条例

昭和48年10月1日 条例第22号

(平成13年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/
沿革情報
昭和48年10月1日 条例第22号
平成13年9月13日 条例第21号