○東彼杵町公民館規則
昭和48年4月7日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、東彼杵町公民館(以下「公民館」という。)の公民館条例(以下「条例」という。)第6条及公民館設備使用条例(以下「使用条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(公民館の事業)
第2条 条例第1条に規定する公民館は、町民に対して社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行うものとする。
(職員の職務)
第3条 条例第3条に規定する職員の職務は次のとおりとする。
2 館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施、その他必要な事務を行ない所属職員の指揮監督をする。
3 主事は、館長の命を受け、公民館事業の実施に当たる。
4 その他の職員は、上司の命を受け、公民館の庶務等に従事する。
(使用時間)
第4条 公民館の使用時間は午前8時30分より、午後10時までとする。
2 前項の使用時間は、館長がやむを得ないと認める時は、適宜に変更できる。
(休館日)
第5条 公民館の定期休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律第2条に規定する日
(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日まで。ただし、教育長が必要と認めるときは、開館することができる。
(施設・設備の保全)
第6条 館長は、教育効果を上げるため、常に公民館の施設・設備の保全管理に努め、その台帳を整備しておかなければならない。
(図書の閲覧及館外貸出)
第7条 公民館図書の閲覧又は館外貸出しを受けようとするものは、館長又は係員の許可を受けなければならない。
2 図書の館外貸出しの冊数は、個人貸出しの場合は3冊、団体貸出しの場合は20冊以内とする。ただし、団体貸出しの場合において、館長が特に必要があると認める時は、20冊をこえて貸し出すことができる。
3 図書の館外貸出しの期間は、個人貸出しの場合にあっては7日、団体貸出しの場合は30日以内とする。
4 館長は、図書の整理又は特に必要と認めるときは、一定期間図書の貸出しの制限及び図書室の利用を許可しないことができる。
(施設・設備の棄損又は亡失の届出等)
第8条 使用条例第3条に規定する事故が生じたときは、使用者はすみやかにその旨を館長に届けねばならない。
2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、前項の報告があった場合は、早急に賠償額を定めてその使用者に通知しなければならない。ただし、その金額が3万円未満の場合は、館長が定めることができる。
(公民館運営審議会の組織)
第9条 条例第4条に示す公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による委員長・副委員長1名を置く。
2 委員長は審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故ある時、又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第10条 会議は委員長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事件とともにあらかじめ通知して招集する。
2 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(使用料の減免等)
第11条 使用条例第5条の規定により使用料の減額又は免除を受けることのできる個人及団体(町内に事務所を有するものに限る。)は、おおむね次のとおりとする。
(1) 使用料の全額を免除する団体
ア 公共団体・公共機関
役場、教育委員会、議会事務局、選挙管理委員会、農業委員会、民生委員会、その他「自治法」に定のある委員会・町立学校・消防団・郵便局・警察・医師会・幼稚園・保育所・その他公共団体に属する外郭団体
イ 社会教育関係団体並にこれに準ずる団体
PTA・婦人会・青年団・青年農業者会議・体育協会・老人クラブ連絡協議会・青少年健全育成町民会議・町子ども会連絡協議会・更生保護婦人会・母子会・その他・町内文化・体育団体
ウ その他
交通安全協会・遺族会・日赤奉仕団・観光協会・商工会・農業協同組合・漁業協同組合・農業共済組合
2 前項各号の一に該当しない特別の団体等については、その都度、館長が教育委員会に諮り定める。
(入館の制限)
第12条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公民館への入館を拒否し又は退去を命ずることができる。
(1) 伝染性の病気にかかっている者、又は精神に異常があると認められる者
(2) 他人に迷惑をかける行為、又は他人に嫌悪の情をおこさせる行為をする者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのあるものを携行する者
(4) その他公民館の管理上支障があると認める者
(禁止行為)
第13条 公民館(敷地を含む。)内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、社会教育法第23条にふれない限り、館長の許可を受けた場合はこの限りでない。
(1) 行商、その他これに類する商行為
(2) 寄附の募集
(3) 宣伝、その他これに類する行為
(4) 広告物等の掲示、若しくは配布、又は看板・立札等の設置
(備えつけるべき表簿及その保管)
第14条 公民館において備えつけなければならない表簿は、法令に定めるもののほか次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公民館使用簿
(2) 出勤簿
(3) 職員出張命令簿
(4) 超過勤務命令簿
(5) 公文書綴
(6) 文書件名簿
(7) 諸規定綴
(8) 備品台帳及施設台帳(図面を含む。)
(9) 支出命令簿
(10) 収入命令簿
2 前項各号に掲げる表簿のうち、7号~10号は永久保存とし、その他の表簿は10年間保存とする。
(実施規定)
第15条 この規則の実施について必要な事項は教育長の承認を受けて館長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。