○東彼杵町総合会館教育センター分室の設置及び管理に関する施行規則

平成13年7月10日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、東彼杵町総合会館の設置及び管理に関する条例(平成13年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 東彼杵町総合会館教育センター分室(以下「教育センター分室」という。)の開館時間は、次の各号によるものとする。

(1) 火~土曜日は、午前9時から午後7時30分まで、日曜日は午後5時までとする。ただし、図書室は火~土曜日の夏季期間(7月1日~8月31日)に限り、午後8時までとする。

(2) 教育長が必要あると認めるときは、開館時間を変更することができる

(貸出し及び使用料)

第3条 教育センター分室に付随する創作室・多目的ルーム・音楽室・多目的ホール及び東彼杵町農民研修センターの貸出しを行う。

2 教育センター分室に付随する施設及び附属設備の使用料は別表2別表3のとおりとする。

(休館日)

第4条 教育センター分室の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) その他、教育長が管理上必要があると認める日

2 前項の規定にかかわらず、同項各号の休館日において教育長が必要と認めるときは、開館することができる。

(入館者の守るべき事項)

第5条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 館内外の美化を損なうことをしないこと。

(3) 所定の場所以外に許可なく出入りしないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼさないこと。

(5) その他、管理上の必要から係員が行う指示又は指導に従うこと。

(利用許可の申請)

第6条 条例第5条第1項規定により教育センター分室(図書室以外)の利用の許可を受けようとする者は、教育センター分室利用許可申請書(第1号様式)を、使用日の1月前から使用日前日に当たる日まで提出しなければならない。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可証の交付)

第7条 教育長は、教育センター分室の利用を許可したときは、教育センター分室利用許可証(第2号様式)を交付するものとする。

(利用の変更の手続)

第8条 教育センター分室の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、教育センター分室利用変更申請書(第3号様式)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は前項の申請がやむを得ないと認めるときは、教育センター分室利用変更許可証(第4号様式)を交付するものとする。

(利用の取消しの手続)

第9条 利用者は、教育センター分室の利用を取り消そうとするときは、教育センター分室利用取消届(第5号様式)を教育長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次の各号の定めによるものとする。

(1) 使用料、冷暖房料及び設備器具使用料を全額免除する場合

 町及び町の教育関係機関が主催又は委託した行事に使用するとき。

 国・県及び他の地方公共団体並びに町内の公共的関係団体が町の行政に寄与する目的で使用するとき。

 その他特に町長が必要と認めた場合

(2) 使用料及び冷暖房料・設備器具使用料を7割減免する場合

 町内の社会教育関係団体社会教育のために使用するとき。

 町内の福祉関係団体が福祉向上を目的として使用するとき。

(3) 使用料及び冷暖房料・設備器具使用料を5割減免する場合

 1号のイ、2号のア、に掲げる場合で会費等又はこれに関するものを徴収して使用するとき。

 町及び町関係機関の後援により使用するとき。

 その他町長が特に必要と認めるとき、町長が別に定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、教育センター分室使用料減免申請書(第6号様式)を教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 社会教育関係団体、地方公共関係団体並びに町内の公共的関係団体、社会福祉関係団体の詳細は別表第1によるものとする。

4 社会体育関係団体による使用は、体育館使用条例及び施行規則を準用する

(超過時間の計算)

第11条 利用時間を超過して利用する場合において、その時間が30分未満であるとき、又は30分未満の端数があるときは、その時間又は端数時間は切り捨て、その時間が30分以上あるとき、又はその時間に30分以上1時間未満の端数があるときは、その時間又はその端数時間は1時間として計算する。

(使用料の端数計算)

第12条 使用料を算定する場合において、使用料に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(使用料の納入)

第13条 条例第7条で規定する使用料は、前納とする。

2 利用時間を超過して利用した場合の使用料及び附属設備の使用料の納入期限は、利用の終了の際とする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育長は、特別の理由があると認めたときは別に納入期限を定めることができる。

(使用料の返還)

第14条 条例第9条ただし書の規定により、返還することができる既納の使用料の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害その他利用者の責に帰することができない理由により利用できなくなったとき、既納の使用料の全額

(2) 利用者が使用日の15日前までに利用の取消しを申し出たとき、既納使用料の7割に相当する額

(3) 利用者が使用日の3日前までに利用の取消しを申し出たとき、既納使用料の5割に相当する額

2 使用者の返還を受けようとする者は、教育センター分室使用料返還申請書(第7号様式)を教育長に提出しなければならない。

(利用者の守るべき事項)

第15条 利用者は次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで物品を販売しないこと。

(3) 利用の許可を受けていない室及び附属設備を使用しないこと。

(4) 許可なく会館内外に貼紙をし、又はピンや釘類を打たないこと。

(5) 許可なくして、特別な設備を設置しないこと。

(6) 建物又は附属設備を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、直ちに教育長に報告すること。

(人員の配置)

第16条 教育長は、必要あると認めるときは、利用者に対し、秩序維持に必要な人員の配置を命ずることができる。

(職員の立入り)

第17条 教育長は、教育センター分室の管理のため必要あると認めたときは、係員をして、利用中の場所に立ち入らせることができる。

(利用後の点検)

第18条 利用者は、教育センター分室の利用を終わったときは、係員に申し出て、その点検を受けなければならない。

(目的外使用許可の申請)

第19条 教育センター分室をその目的外に使用(以下「目的外使用」という。)する許可を受けようとする者は、教育センター分室目的外使用許可証(第8号様式)を教育長に提出しなければならない。

(目的外使用許可証の交付)

第20条 教育長は、目的外使用を許可したときは、教育センター分室目的外使用許可証(第9号様式)を交付するものとする。

(目的外使用の変更又は取消)

第21条 目的外使用の許可を受けた者(以下「目的外使用者」という。)は、目的外使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、その旨を教育長に申し出なければならない。

2 目的外使用者は、その目的外使用を取り消そうとするときは、教育センター分室目的外使用取消届(第10号様式)を教育長に提出しなければならない。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成22年3月25日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成22年3月25日から施行する。

(令和3年6月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和5年2月22日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

東彼杵町総合会館教育センター分室の設置及び管理に関する施行規則

平成13年7月10日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)