○東彼杵町総合会館(文化ホール及び教育センター)の設置及び管理に関する条例施行規則
平成13年7月10日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、東彼杵町総合会館の設置及び管理に関する条例(平成13年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 東彼杵町総合会館文化ホール及び教育センター(以下「総合会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、館長が必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 総合会館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(2) 館長が管理上必要があると認める日
(入館者の守るべき事項)
第4条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所に以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 館内外の美化を損なうことをしないこと。
(3) 所定の場所以外に許可なく出入りしないこと。
(4) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼさないこと。
(5) その他、管理上の必要から係員が行う指示又は指導に従うこと。
(1) 文化ホールは、使用日の1年前から使用日の14日前に当たる日まで
(利用許可証の交付)
第6条 館長は、総合会館の利用を許可したときは、東彼杵町一般公共施設利用許可証(第2号様式)を交付するものとする。
(利用の変更の手続)
第7条 総合会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、東彼杵町一般公共施設利用変更申請書(第3号様式)を館長に提出しなければならない。
(利用の取消しの手続)
第8条 利用者は、総合会館の利用を取り消そうとするときは、東彼杵町一般公共施設利用取消届(第5号様式)を館長に提出しなければならない。
(1) 使用料、冷暖房料及び設備器具使用料を全額免除する場合
イ 本町又は本町の機関が主催又は委託した行事に使用するとき。
ロ 国、県及び他の地方公共団体並びに町内の公共的関係団体が本町の行政に寄与する目的で使用するとき。
ハ その他館長が特に必要と認めるとき。
(2) 使用料、冷暖房料及び設備器具使用料を7割減額する場合
イ 町内の社会教育関係団体が社会教育のために使用するとき。
ロ 町内の社会福祉関係団体が福祉向上を目的として使用するとき。
ハ その他館長が特に必要と認めるとき。
(3) 使用料、冷暖房料及び設備器具使用料を5割減額する場合
イ 1号のロ、2号のイ及び2号のロに掲げる場合で入場料、会費又はこれに類するものを徴収して使用するとき。
ロ 本町又は本町の機関の後援を受けて使用するとき。
ハ リハーサル又は準備に利用するとき。
ニ その他館長が特に必要と認めるとき。
2 使用料の減免を受けようとするものは、東彼杵町一般公共施設使用料減免申請書(第6号様式)を館長に提出しなければならない。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 町内の公共関係団体、町内の社会教育関係団体及び町内の社会福祉関係団体の詳細は別表第1によるものとする。
(利用時間超過の使用料)
第10条 条例別表第1の備考5の規定による利用時間を超過して利用する場合の使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 午前0時から午前9時まで又は午後10時から午後12時まで 超過1時間につき、文化ホール及び附帯施設にあっては条例別表1のそれぞれ午後6時から午後10時までの欄に揚げる額の4分の1に相当する額に100分の130を乗じて得た額(100円未満は切り捨てる。)
(附属設備の使用料)
第11条 総合会館の附属設備の使用料は別表第2のとおりとする。
(超過時間の計算)
第12条 利用時間を超過して利用する場合において、その時間が30分未満であるとき、又はその時間に30分未満の端数があるときは、その時間又はその端数時間は切り捨て、その時間が30分以上であるとき、又はその時間に30分以上1時間未満の端数があるときは、その時間又はその端数時間は1時間として計算する。
(使用料の端数計算)
第13条 使用料を算定する場合において、使用料に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(使用料の納入)
第14条 条例第7条で規定する使用料の納入期限は、利用許可を受けた日から1週間以内とする。
2 利用時間を超過して利用した場合の使用料及び附属設備の使用料の納入期限は、利用の終了の際とする。
3 前2項の規定にかかわらず、館長は、特別の理由があると認めるときは、別に納入期限を定めることができる。
(1) 災害その他利用者の責に帰することができない理由により利用できなくなったとき 既納の利用料の全額
(2) 文化ホールの利用者が使用日の3月前までに利用の取消しを申し出たとき 既納の使用料の7割に相当する額
(3) 文化ホールの利用者が使用日の1月前までに利用の取消しを申し出たとき 既納の使用料の5割に相当する額
(4) 文化ホールのその他の施設及び教育センターの利用者が使用日の15日前までに利用の取消しを申し出たとき 既納の使用料の7割に相当する額
(5) 文化ホールのその他の施設及び教育センターの利用者が使用日の3日前までに使用の取消しを申し出たとき 既納の使用料の5割に相当する額
2 使用料の返還を受けようとする者は、東彼杵町一般公共施設使用料返還申請書(第7号様式)を館長に提出しなければならない。
(利用者の守るべき事項)
第16条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 入場券その他これに類するものを発行するときは、文化ホールの収容定員を限度とすること。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで物品を販売しないこと。
(4) 利用の許可を受けていない室及び附属設備を使用しないこと。
(5) 許可なく総合会館内外に貼紙をし、又はピンや釘類を打たないこと。
(6) 許可なくして、特別な設備を設置しないこと。
(7) 建物又は附属設備を汚損し、毀損又は滅失したときは、直ちに館長に報告すること。
(人員の配置)
第17条 館長は、必要があると認めるときは、利用者に対し、秩序維持に必要な人員の配置を命ずることができる。
(職員の立入り)
第18条 館長は、総合会館の管理のため必要であると認めるときは、係員をして、利用中の場所に立ち入らせることができる。
(利用後の点検)
第19条 利用者は、総合会館の利用を終わったときは、係員に申し出て、その点検を受けなければならない。
(目的外使用許可の申請)
第20条 総合会館をその目的外に使用(以下「目的外使用」という。)する許可を受けようとする者は、東彼杵町一般公共施設目的外使用許可申請書(第8号様式)を館長に提出しなければならない。
(目的外使用許可証の交付)
第21条 館長は、目的外使用の許可をしたときは、東彼杵町一般公共施設目的外使用許可証(第9号様式)を交付するものとする。
(目的外使用の変更又は取消し)
第22条 目的外使用の許可を受けた者(以下「目的外使用者」という。)は、目的外使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、その旨を館長に申し出なければならない。
2 目的外使用者は、その目的外使用を取り消そうとするときは、東彼杵町一般公共施設目的外使用取消届(第10号様式)を館長に提出しなければならない。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
2 この規則の施工日前においても、この施行のために必要な行為を行う事ができる。
附則(平成16年3月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成16年3月25日から施行する。
別表第1(第9条第3項関係)
東彼杵町総合会館(文化ホール・教育センター)使用料の減免に関する基準
区分 | 種別 | 関係団体等 |
町内の公共的関係団体 | ・町区長会及び構成団体等 ・町交通安全協会及び関係団体等 ・町消防団及び関係分団等 ・学校関係団体 ・町青少年健全育成協議会及び構成団体等 ・町公民館連絡協議会 ・ライオンズクラブ等社会奉仕団体 | |
町内の社会教育関係団体 | 一般成人関係 | ・総合会館定例利用団体、グループ等 ・町文化協会及び構成団体等 ・町老人クラブ連合会及び構成団体等 ・彼杵婦人会、千綿婦人会及び構成団体等 |
青少年関係 | ・町各種青年活動及び構成団体等 ・町各種子ども会育成関係団体等 ・町内地域子ども会 | |
社会体育関係 | ・町体育協会及び構成団体等 ・町社会体育助成団体等 | |
町内の社会福祉関係団体 | ・町社会福祉協議会 ・町母子寡婦会 ・町身体障害者福祉会 ・町内のボランティア等の活動を主とする団体 |
別表第2(第11条関係)
1 文化ホールの附属施設の使用料
区分 | 単位 | 金額 | ||||
舞台器具 | 1 | 平台(4×6) | 1,212×1,818×121 | 1枚 | 100円 | |
2 | 開き足(6尺高足) | 1,818×787 | 1台 | 100 | ||
3 | 箱足 | 303×484×182 | 1台 | 50 | ||
4 | 金屏風(保管箱付) | 2,424×727×6曲 | 1双 | 1,200 | ||
5 | 指揮者台(2段) | 909×1,212×303 | 1台 | 300 | ||
6 | 指揮者用譜面台 ウエンガー | NIS―213B | 1台 | 250 | ||
7 | 演奏者用譜面台 マンハセット | M48 | 1台 | 50 | ||
8 | 演奏者用椅子 | 1脚 | 50 | |||
9 | コントラバス用椅子 ウエンガー | NIS―210B | 1脚 | 80 | ||
10 | 地絣(カツラギ 黒) | 19,000×11,000 | 1枚 | 1,200 | ||
11 | 紗幕 | 20,000×10,000 | 1枚 | 800 | ||
12 | 上敷(A) | 900×12,726 | 1枚 | 130 | ||
13 | 上敷(B) | 900×7,272 | 1枚 | 80 | ||
14 | 上敷(C) | 900×3,636 | 1枚 | 40 | ||
15 | 高座用座布団(オニチリ紫) | 750×750 | 1枚 | 150 | ||
16 | プログラムスタンド | H=1,515 | 1台 | 50 | ||
17 | 移動式姿見 | 750×1,800 | 1台 | 100 | ||
18 | 演台(2点セット) | 1式 | 400 | |||
19 | 司会者台 | 1台 | 150 | |||
20 | 長机 | 1台 | 50 | |||
21 | パイプ椅子 | 1脚 | 30 | |||
22 | 音響反射板 | 1式 | 3,000 | |||
23 | 緋毛氈(A) | 1,818×9,090 | 1枚 | 180 | ||
24 | 緋毛氈(B) | 1,818×3,636 | 1枚 | 70 | ||
25 | ケコミパネル | 1枚 | 100 | |||
26 | 国旗・町旗 | 1,500×2,250 | 1式 | 300 | ||
27 | 箱階段(2段) | 1,212×606×424 | 1台 | 300 | ||
舞台照明器具 | 1 | Aセット(フル仕込) | 1式 | 10,000 | ||
2 | Bセット(式典) | 1式 | 7,500 | |||
3 | Cセット(講演会) | 1式 | 3,500 | |||
4 | Dセット(反響板フルオーケストラ) | 1式 | 3,700 | |||
5 | Eセット(反響板学校関係音楽部) | 1式 | 3,000 | |||
6 | ボーダーライト | 1列 | 600 | |||
7 | サスペンションフライダクト | 1列 | 400 | |||
8 | スポットライト(1kw) | 1台 | 150 | |||
9 | スポットライト(0.5kw) | 1台 | 80 | |||
10 | スポットライトソースフォー | 1台 | 120 | |||
11 | アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,000 | |||
12 | ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,200 | |||
13 | シーリングスポットライト(A) | 1台 | 170 | |||
14 | シーリングスポットライト(B) | 1台 | 200 | |||
15 | フロントサイドスポットライト | 1台 | 150 | |||
16 | 天反ライト | 1式 | 1,500 | |||
17 | センターピンスポットライト | 1台 | 1,000 | |||
18 | DMXワイヤレスシステム | 1式 | 800 | |||
19 | エフェクトマシン | 1式 | 800 | |||
20 | 波マシン | 1式 | 500 | |||
21 | ミラーボール(600Φ速度可変吊型) | 1式 | 500 | |||
22 | ストロボ | 1式 | 800 | |||
23 | スモークマシン | 1式 | 600 | |||
24 | 2段式スタンド | 1本 | 50 | |||
25 | 丸ベース | 1本 | 30 | |||
26 | カラーフィルター | 1枚 | 実費 | |||
27 | 持込器具 | 1kw | 240 | |||
※Aセット フル仕込 | BL×2列、SUS×4列、スポットライト1kw×65台 CL×36台、FR×36台、UH×1列、LH×1列 | |||||
Bセット 式典 | BL×2列、SUS×4列、スポットライト1kw×36台 CL×24台、FR×24台、UH×1列、×LH×1列 | |||||
Cセット 講演会 | BL×1列、SUS×2列、スポットライト1kw×18台 CL×12台、FR×18台 | |||||
D セット 反響板フルオーケストラ | 天反ライト、CL×24台、FR×24台 | |||||
Eセット 反響板学校関係音楽部 | 天反ライト、CL×18台、FR×18台 |
2 文化ホール及び文化ホールのその他の施設の附属設備及び備品の使用料
区分 | 単位 | 金額 | |||
附属設備及び備品 | 1 | 拡声装置 | 1式 | 1,800円 | |
2 | 移動用音声調整卓 | 1式 | 600 | ||
3 | 放送(マイク・マイクスタンド含む)設備(研修室・大会議室) | 1式 | 500 | ||
4 | ポータブル放送(マイク・マイクスタンド含む)設備 | 1式 | 200 | ||
5 | カセットテープレコーダー | 1台 | 400 | ||
6 | CDプレーヤー | 1台 | 400 | ||
7 | MDプレーヤー | 1台 | 400 | ||
8 | DAT | 1台 | 500 | ||
9 | エコーマシン | 1台 | 200 | ||
10 | はね返りスピーカー(A) | 1組 | 800 | ||
11 | はね返りスピーカー(B) | 1台 | 300 | ||
12 | ワイヤレスマイクハンド(A) | 1本 | 800 | ||
13 | ワイヤレスマイクハンド(B) | 1本 | 400 | ||
14 | ワイヤレスマイクタイピン | 1本 | 800 | ||
15 | コンデンサーマイク | 1本 | 500 | ||
16 | ダイナミックマイク(A) | 1本 | 400 | ||
17 | ダイナミックマイク(B) | 1本 | 300 | ||
18 | エアーモニターマイク | 1本 | 100 | ||
19 | 卓上マイクスタンド | 1本 | 30 | ||
20 | ストレートマイクスタンド | 1本 | 50 | ||
21 | ブームスタンド | 1本 | 80 | ||
22 | スクリーン(文化ホール専用) | 1式 | 1,000 | ||
23 | 移動式スクリーン | 1台 | 200 | ||
24 | スライド映写機 | 1台 | 500 | ||
25 | 16ミリ映写機 | 1台 | 500 | ||
26 | 液晶プロジェクター(文化ホール専用) | 1台 | 2,000 | ||
27 | 液晶プロジェクター | 1台 | 1,000 | ||
28 | OHP | 1台 | 300 | ||
29 | 折りたたみ机 館内使用は無料 館外使用は有料 | 1台 | 50 | ||
30 | 折りたたみ椅子 館内使用は無料 館外使用は有料 | 1脚 | 30 | ||
31 | 茶道具 | 1式 | 1,300 | ||
32 | グランドピアノ(外国製・スタンウェイ) | 1台 | 9,700 | ||
33 | アップライトピアノ(日本製) | 1台 | 1,000 | ||
34 | 特殊電源使用料 | 1式 | 1,500 | ||
35 | 持込器具(楽器、その他) | 1kw | 240 | ||
※拡声装置 | 音声調整卓、プロセミアムSP、カラムSP、マイク(カゲマイク)×1本 |
3 文化ホールの冷暖房設備の使用料
区分 | 単位 | 金額 | |
1 | 文化ホール | 1時間 | 6,000円 |
2 | リハーサル室(小ホール) | 1時間 | 800 |
備考
1 この表に掲げる文化ホールの各使用料は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後10時までのそれぞれの利用時間を1回とした額とする。
2 午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後10時までのそれぞれの利用時間を1回とした使用料は、この表に掲げる使用料の2倍の額とし、午前9時から午後10時までの利用時間を1回とした使用料については、この表に掲げる各使用料の3倍の額とする。
3 利用時間を経過して附属設備備品(冷暖房を除く。)を利用する場合の利用料は、1時間につき、この表に掲げる使用料の3分の1に相当する額とする。(1円未満は切り捨てる)
4 コンセントを利用する場合の使用料は、1キロワットにつき1口として計算する。この場合において、その使用量が1キロワット未満であるとき、又はその使用量に1キロワット未満の端数があるときは、その使用量又はその端数の使用量は1口として計算する。