○東彼杵町立小学校及び中学校の施設の開放に関する細則
昭和58年7月6日
教育委員会告示第1号
第1条 東彼杵町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和58年教委規則第1号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、学校施設の開放に関する事務の管理に必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 学校施設の開放に関する事務を円滑に行うため、当分の間学校長に委任するものとする。
第3条 学校長は、学校施設使用願(別記様式)を備え付けなければならない。
第4条 学校長は、規則第9条に基づく事実が発生した場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
第5条 その他必要な事項は、別に定める。
附則
この細則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月22日教育委員会告示第9号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。