○東彼杵町地区振興事業資金に対する補助金の給付等に関する規則
昭和53年3月11日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、社会教育その他地域の教育文化振興のために、地区が設置する施設に対し、東彼杵町地区振興事業資金として、補助金を交付するため必要な事項を定めるものとする。
(1) 地区 東彼杵町事務連絡に関する規則(昭和53年規則第2号)第2条第2項に定める地区
(2) 設置、整備費補助金 地区公民館の新築、増改築(補修を含む)又は買収の方法による設置及び地区公園、運動場の設置に要する経費(用地取得費を除く。)に対し交付する補助金
(補助金の対象及び補助額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及びその補助額は、次のとおりとする。
(1) 設置、整備費補助対象経費
ア 地区公民館 新築、増改築(補修を含む)又は買収に要した経費とする。ただし、補助対象経費が600,000円未満のものを除く。
イ 地区公園、運動場 建設のために直接必要とする工事費として町長が認めたブルドーザ、ユンボウ使用料、資材費、工作物の購入費とする。ただし、補助対象経費が200,000円未満のものを除く。
(2) 補助額
ア 地区公民館 補助対象経費の7割以内の額とし、一地区公民館につき、新築の場合は10,000,000円、増改築(補修を含む)及び買収の場合は5,000,000円を限度とする。
イ 地区公園、運動場 補助対象経費の7割以内の額とし、一地区施設につき、2,500,000円を限度とする。
(補助の制限)
第3条の2 前条の規定によって補助金の交付を受けた施設を有する地区にあっては、増改築(補修を含む)にあっては10年、新築にあっては20年を経過しなければ、この規則による新たな補助を受けることができない。ただし、バリアフリー化・省エネ化・耐震化に伴う改修、その他町長が認めるものを除く。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付申請をしようとする地区は第1号様式による補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第3号様式)及び平面図
(2) 収支予算書(第4号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の給付を受けようとする地区は、前項に定める事業計画書を、事業を行う前年度の12月末日までに提出するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(1) 事業実績書(第6号様式)
(2) 収支決算書(第7号様式)及び支払金領収証書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(財産処分の制限等)
第6条 設置、整備費補助金の交付を受けて設置した施設は、工事完了後、10年間財産処分の制限を受けるものとする。
2 この規則の規定によって、補助金の交付を受けた施設は、常に適正かつ効率的な運用ができるよう管理しなければならない。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた地区が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) その他不正な行為があったとき。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和58年3月17日規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年10月2日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成8年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成11年9月10日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成24年11月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年度事業から適用する。
附則(令和元年8月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第29号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。