○東彼杵町社会教育指導員設置規則

昭和58年7月6日

教育委員会規則第2号

(設置)

第1条 社会教育の指導層の充実を図るため、東彼杵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、教育委員会の委嘱を受けた社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談、又は社会教育関係団体の育成等に当たる。

(委嘱)

第3条 指導員は、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 指導員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げないが、その通算年数は3年をこえないものとする。

(勤務)

第5条 指導員は非常勤とし、原則として週24時間程度勤務するものとする。

2 指導員の勤務は、原則として教育委員会事務局のほか、社会教育施設とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、指導員設置について必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月8日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

東彼杵町社会教育指導員設置規則

昭和58年7月6日 教育委員会規則第2号

(昭和61年10月8日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/
沿革情報
昭和58年7月6日 教育委員会規則第2号
昭和61年10月8日 教育委員会規則第1号