○東彼杵町社会教育委員条例
昭和39年7月27日
条例第18号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、本町に東彼杵町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数等)
第2条 委員の定数は10人以内とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は特別の事情があるときは、任期中でも委員を解職することができる。
(議長及び副議長)
第4条 委員の会議(以下「会議」という。)に議長及び副議長1人を置く。
2 議長及び副議長は、委員の互選とし、その任期は1年とする。
3 議長は、会議を主宰する。
4 副議長は、議長を補佐し議長に事故があるとき又は議長が欠けたときはその職務を代理する。
5 議長及び副議長がともに欠けたとき又は選任されていないときは、最年長者が議長の職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 会議は議長が招集する。
(議決の方法)
第6条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任規定)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員の会議その他運営について必要な事項は、委員が会議で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月24日条例第9号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第13号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に東彼杵町社会教育委員であるものの任期は、その者が東彼杵町社会教育委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成25年12月27日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。