○東彼杵町立学校給食共同調理場の設置に関する条例
昭和55年12月24日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、東彼杵町立学校給食共同調理場(以下「東彼杵町学校給食センター」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本町に地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定による教育機関として、学校給食法(昭和38年法律第160号)に基づき、実施する学校給食を供する次の施設を設置する。
名称 東彼杵町立学校給食センター
位置 東彼杵町蔵本郷1,637番地の2
(職員)
第3条 東彼杵町立学校給食センターに必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条 東彼杵町立学校給食センターにその運営を適正、かつ、円滑ならしめるため、東彼杵町立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、委員20名以内をもって組織し、学校及び関係機関の職員・関係団体の代表者並びに学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委任規定)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和56年3月1日から施行する。