○東彼杵町立小学校・中学校水泳プール管理規則

昭和63年5月2日

教育委員会規則第1号

第1条 児童、生徒の水泳指導のため、使用することを原則とする。

第2条 児童、生徒以外の使用については、次のとおりとする。

(1) 一般の使用については、学校教育上支障のない限り教育委員会の許可を得、使用を許可することができる。

第3条 下記に該当するものは、プールの使用を禁ずる。

(1) 心臓病、肺結核、腎臓、目や耳の病気、てんかん、けいれんを起こしやすい者その他伝染性の疾患のあるもの

第4条 使用時間は、下記のとおり定める(ただし、8月14日、15日、16日は禁止する。)

(1) 第1回 10時から11時30分

(2) 第2回 13時から14時30分

(3) 第3回 15時から16時30分

第5条 使用者は、下記事項を厳守すること。

(1) プール管理上不適当なものは、泳いではならない。

(2) 準備運動を必ず行うこと。

(3) 1回の入水時間は15分間ぐらいにすること。

(4) 勝手な居残りや、入水は認めない。

(5) 入水前に用便をすませ、身体を洗っておくこと。

(6) プール内では、鼻汁や、つばを出さないこと。

(7) プールないでは、ふざけてはならない。

(8) 食物等の持込みは許さない。

(9) その他、管理者の注意や指示に従うこと。

第6条 プール管理の当番を設け、管理及び監視に当たること。

2 管理当番の仕事は次のとおりとする。

(1) 監視日誌をつけること。

(2) プール入口の鍵の開閉を行うこと。

(3) 水温、気温の測定を行うこと。

(4) 消毒に関すること。

(5) その他、プール管理上必要なこと。

第7条 夏期休業中のプール管理当番は育友会員を持ってこれに当てる。

第8条 その他、必要を生じた事項については、職員会で決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年7月5日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

東彼杵町立小学校・中学校水泳プール管理規則

昭和63年5月2日 教育委員会規則第1号

(平成5年7月5日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和63年5月2日 教育委員会規則第1号
平成5年7月5日 教育委員会規則第1号