○東彼杵町遠距離通学者補助金交付規程

平成11年8月26日

告示第57号

(目的)

第1条 町は、義務教育の円滑な実施に資するため、通学距離が遠距離である児童及び生徒の保護者(以下「保護者」という。)に対し、東彼杵町遠距離通学者補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付についてはこの規程の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる通学距離が遠距離である児童及び生徒は、町内に居住し東彼杵町立の小・中学校に通学する児童生徒で、通学距離が4キロメートル以上の者、又は町長が特に認める者(以下「補助対象者」という。)とする。ただし、次の各号に該当する者は補助の対象外とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する、通学のための交通費の扶助を受けている者

(2) 要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年文部大臣裁定)に規定する、通学費補助を受けている者

(補助額)

第3条 1人当たりの補助金の額は、町営バス利用可能者は一律3箇月定期券相当の4回分を支給する。それ以外の者にあっては、別表1のとおりとする。ただし、町営バス川内線利用可能者は、別表2のとおりとする。

(1) 住居の変更及び転学等の事由により年の中途で異動があった場合は、月割計算(1月未満は、切り捨てる。)によって算定した額(100円未満の端数は、切り捨てる。)

(中途転出)

第4条 転出、転居及び転退学の事由により年の中途で補助金の交付対象外となった場合は、その事由が発生した月の翌月までに交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金を受けようとする保護者は、遠距離通学者補助金交付認定申請書(様式第1号)を当該年度の5月1日から5月31日までの間に、当該児童生徒が通学する学校長に提出するものとする。ただし、前条第2項に規定する事由に該当する者は、その事由が発生した月の末日までに提出するものとする。

2 学校長は、前項の申請書を受理したときは、申請事項について事実と相違ないことを確認し、町教育委員会を経由して、町長に速やかに提出するものとする。

(補助金決定の通知)

第6条 町長は、前条第2項の規定により申請書を受理したときは、補助金の額を決定し、遠距離通学者補助金交付決定通知書(様式第2号)により、保護者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者からその交付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日告示第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年12月1日教育委員会告示第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日教育委員会告示第5号)

この規程は、平成28年6月30日から施行する。

(令和元年11月13日告示第78号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月22日教育委員会告示第3号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

別表1

通学距離

定期券割

均等割

合計

4キロメートル以上5キロメートル未満

15,000円

10,000円

25,000円

5キロメートル以上

24,000円

10,000円

34,000円

別表2(第3条関係)

通学距離

定期券割

加算額

合計

4キロメートル以上5キロメートル未満

10,000円

15,000円

25,000円

5キロメートル以上

10,000円

18,000円

28,000円

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東彼杵町遠距離通学者補助金交付規程

平成11年8月26日 告示第57号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成11年8月26日 告示第57号
平成21年4月1日 告示第3号
平成23年12月1日 教育委員会告示第4号
平成28年6月30日 教育委員会告示第5号
令和元年11月13日 告示第78号
令和3年12月22日 教育委員会告示第3号