○東彼杵町立の小学校及び中学校の就学すべき学校の指定に関する規則
平成16年1月30日
教育委員会規則第1号
東彼杵町立小中学校の通学区域に関する規則(昭和35年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定による就学予定者の就学すべき小学校又は中学校の指定(同令第6条において準用する場合を含む。以下「就学すべき学校の指定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 東彼杵町立の小学校及び中学校の通学区域は、別表のとおりとする。
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第75条の規定に基づく特殊学級については、前項の規定にかかわらず、その通学区域は町内一円とする。
(就学すべき学校の指定)
第3条 就学すべき学校の指定は、前条の通学区域により行うものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に東彼杵町立の小学校及び中学校に在学している者(施行日以後に転学する者を除く。)に係る通学区域については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 小学校
学校名 | 通学区域 |
千綿小学校 | 太ノ浦の一部、八反田、西宿、東宿、瀬戸、駄地、平似田、中岳、遠目の一部、蕪、木場、里、一ツ石 |
彼杵小学校 | 小音琴、浦、大音琴、口木田、蔵本、金谷、本町、東町、橋ノ詰、赤木、上杉、下三根、山田、樋口、川内、飯盛、法音寺、菅無田、坂本、中尾、太ノ原、太ノ浦の一部、遠目の一部 |
2 中学校
学校名 | 通学区域 |
東彼杵中学校 | 小音琴、浦、大音琴、口木田、蔵本、金谷、本町、東町、橋ノ詰、赤木、上杉、下三根、山田、樋口、川内、飯盛、法音寺、菅無田、坂本、中尾、太ノ原、太ノ浦、遠目、八反田、西宿、東宿、瀬戸、駄地、平似田、中岳、遠目、蕪、木場、里、一ツ石 |