○東彼杵町立小・中学校管理規則施行上の留意事項

昭和38年7月1日

教育委員会通達第1号

第3条について

(1) 第1項第7号の教育委員会が休業を必要と認める日とは非常変災、その他急迫の事情があるとき又は伝染病予防上必要があるとき、教育委員会が一部又は全部の学校に休業を命ずる場合と、

(2) 運動会、学習発表会、遠足等の代休、その他学校の特殊な事情のため、休業を必要とするとき、校長は事前(1週間前)に教育委員会に届け出た場合をさす。

(3) 第2項の特殊な地域の学校の夏季及び冬季の休業期間について特例を認めた。

(4) 第3項は、施行規則第47条第1項但書の規定による休業日の授業は校長の判断によって行うことができるとしたが児童、生徒の疲労と、職員にとって日曜日は勤務を要しない日であり、国民の祝日に勤務を命ぜられたときは休日勤務手当が支給されることになっていることに留意すること。

(5) 学校教育法施行令第30条の規定による休業日の授業は学校行事等に限る。ただし、やむを得ない理由のために教育課程を行うときは、その領域の実施時数と、不足時数、又は進度の著しい遅れ等の場合は、その理由と、今後の対策等を詳細に記して許可を受けること。

第4条について

学校教育法施行規則第48条及び第55条の規定による臨時休業の場合、校長が教育委員会に報告する事項を示したものである。

第5条について

(1) 学校の教育課程の編成は、校長の責任において行うことを明らかにし、そのよるべき根拠を示した。

(2) 第2項の「時間配当」は各教科、道徳、特別教育活動については各学年、各週の時間数及び年間予定時数を、学校行事については年間実施予定のものを各月に配当して示すこと。

第6条について

(1) 教育課程の届出の期間は毎年3月より4月末日までとする。

(2) 教育課程の変更とは(ア)学校経営の方針及び各領域の指導方針(イ)各学年、各教科、道徳及び特別教育活動の時間配当(ウ)日課表等の変更及び(エ)学校行事等の追加等をさすものである。

(3) 短縮授業の実施は年度当初の教育課程の届出にその計画を含めてあるときは届出の必要はない。臨時に行うときは、その期間及びその期間の日課表を記して届け出ること。

(4) 第3号の実施概況報告の要項は別に定める。

第7条について

(1) 修学旅行は教育委員会の定める基準による。

(2) 野外旅行は長崎県青少年野外旅行実施要領及び長崎県立学校野外旅行実施基準を参考とすること。

(3) 届出は実施の1週間前までに文書により、行事名、実施期日、場所、参加人員、引率責任者、経費の負担等を記載して行うこと。

第9条について

(1) 学校教育法第26条及び第40条の出席停止の命令は、学校が教育委員会に代って行うことを明らかにした。

(2) 第2項の報告には保護者名、学年、児童又は生徒名、理由、期間等を明記すること。

(3) 学校保健法第12条による伝染病予防の為の出席停止の場合の報告は同法施行令第5条及び第6条、同法施行規則第21条の定めるところによること。

第11条について

(1) 教材とは、学校が教育上有益と認める教科書、副読本、ワークブック等の図書及び絵画、写真、スライド、フイルム、録音テープ等をさす。

(2) 前項の教材以外で、楽器、機械等を児童又は生徒に使用させるときも、その経済的負担を十分に考慮しなければならない。

第12条について

(1) 第2項の教材を添付することが困難なものについては内容の大要の記載でこれにかえることができる。

第13条について

(1) この規則で定めるものとは、第14条の学級担任、教科担任、第15条の教頭、分校主任、第19条の管理分任者をさす。

(2) 報告の期限は毎年4月末日までとし、校務分掌組織、各部各係の職務内容、担当者氏名を明記すること。

第14条について

(1) 年度当初の学級編制も、年度内のその変更も、ともに教育委員会の認可を受けて行うよう公立義務諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第6条に規定されているから、校長は教育委員会の指示にしたがって学級編制を行わなければならない。

(2) 一学級の児童又は生徒の数は、年度ごとに示す県委員会の基準によらなければならない。

(3) 第2項の報告期限は4月末日までとする。

第15条について

(1) 教頭は、当該学校の教諭のうちから命ぜられるので教諭としての正規の職務である授業は行わなければならない。

(2) 教頭の職務内容は施行規則第22条の2第3項に規定されている。

(3) 校長不在の時の代決は早急に解決を迫られているものに限定される。

急施を要する事項であっても重要、異例の事項については代決を行わないこと。

第16条について

別に定めのあるものとは、

(1) 市町村立学校県費負担教職員の休日及び休暇に関する条例(長崎県条例第71号)第12条

(2) 市町村立学校県費負担教職員の休日及び休暇に関する規則(長崎県人事委員会規則第5号)第10条などを指す。

第18条について

(1) 重大な事故とは死亡、傷害及び集団事故並びに非行をさすものである。

(2) 報告は文書によるものとする。事故の内容によっては電話連絡等によって状況をすみやかに報告し、後文書をもって詳細に報告すること。

第19条について

(1) 校長は学校の施設設備の第1次管理責任者であることが明らかにされたので、学校における教育活動が正常に維持できるよう常にその整備につとめなければならない。

(2) 第2項によって校長は各係及び各施設の物品管理分任者を定め、その保全と台帳の整備を行わせること。

第20条について

(1) 現有状況の内容については、財産目録、施設の概要、備品台帳の品目名、数量を明らかにし、翌年度の予算編成前までに報告すること。

(2) 校長又は分任出納員は毎年3月末現在における保管物品について物品現在高報告書を作成し、4月20日までに教育委員会に提出すること。

第21条について

(1) 報告は第18条についての報告要領に準じて行うこと。

第22条について

施設、設備を他に利用させるときは、次の法令の規定に注意すること。

ア 憲法第89条及び地方自治法第212条

イ 学校教育法第85条

ウ 社会教育法第44条、第45条第46条第47条

エ 公職選拳法第161条

オ 消防法第29条

カ 災害救助法第26条

キ 警察官職務執行法第6条

ク 学校施設の確保に関する政令第3条等

第23条について

(1) 警備及び防災の計画は火災だけでなく、あらゆる災害を想定し、児童又は生徒の安全防護、職員の警備配置等を考慮して作成すること。

(2) 消防法第8条の規定によって、学校には防火管理者を定めなければならないことになっているので、この計画の樹立に際しては、防災組織の中に防火管理者を位置づけるよう考慮しなければならない。なおこの計画には平時における警備の計画も含むものである。

第24条について

(1) 学校の休業日は

ア 勤務を必要としない日(国民の祝日、日曜日及び年末年始の休日)と、

イ 勤務を必要とする日(学年始、夏季、冬季ただし、年末年始の休暇日を除く。学年末の休業日)である。

(2) 正規の勤務時間とは職員の勤務時間に対する条例の施行に関する規則(長崎県人事委員会規則第11号)第2条に規定する1週間について44時間である。

(3) 断続的な宿直又は日直勤務許可申請書は毎年度始、町委員会を経由して町長に提出すること。

(平成12年7月3日教育通達第1号)

この教育通達は、公布の日から施行する。

東彼杵町立小・中学校管理規則施行上の留意事項

昭和38年7月1日 教育委員会通達第1号

(平成12年7月3日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和38年7月1日 教育委員会通達第1号
平成12年7月3日 教育委員会通達第1号