○東彼杵町学校設置条例
昭和48年10月1日
条例第21号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条の規定に基づく小学校及び同法第40条に基づく中学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条に定める学校の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
彼杵小学校 | 東彼杵町蔵本郷1,881番地 |
千綿小学校 | 東彼杵町平似田郷821番地1 |
東彼杵中学校 | 東彼杵町蔵本郷1,666番地 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第22号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月5日条例第22号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月13日条例第28号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日条例第14号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。