○東彼杵町就学援助規則

平成19年4月1日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第25条及び第40条の規程に基づき、小学校及び中学校に就学する児童及び生徒の保護者に対し、教育に係る費用の一部を援助し、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「児童」とは、法第23条に規定する学齢児童をいう。

(2) 「生徒」とは、法第39条第2項に規定する学齢生徒をいう。

(3) 「保護者」とは、法第22条第1項に規定する保護者をいう。

(4) 「就学援助」とは、義務教育に係る費用の一部を援助することをいう。

(受給の資格)

第3条 就学援助を受けることができる者は、東彼杵町立小中学校に在学する児童生徒の保護者であって、次の各号いずれかに該当する保護者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第6条第2項に規定する者(以下「要保護者」という。)

(2) 次のいずれかに該当し、前号に掲げる者に準じる程度に困窮していると東彼杵町教育長(以下「教育長」という。)が認めた者

 当該年度又はその前年度において、保護法に基づく保護の停止又は廃止を受けた者(その者が家計を主宰している場合に限る。)

 当該年度又はその前年度において、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給を受けている者。ただし、同法第9条第1項の規定により、その支給の全部を制限されている者を除く(その者が家計を主宰している場合に限る。)

 保護者の属する世帯全員の収入が、特別支援学級への就学援助に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)に規定する収入額が需要額の1.2倍以下の者

 特別な事情により生活状態が著しく悪化したと教育長が認める者

 その他教育長が就学援助を必要であると認める者

(受給の申請)

第4条 就学援助を受けようとする者は、毎年度、就学援助申請書(様式第1号)に必要な書類を添付又は提示し、児童及び生徒の在学する学校の校長を通じて、教育長に申請しなければならない。ただし、生活保護法第13条に規定する教育扶助(以下「教育扶助」という。)を現に受けている保護者は申請を必要としない。

2 学校長は、就学援助の受給を必要と認める保護者に対し、前項の申請に関する助言を行うことができる。

3 第1項の規定による申請は、前年度の2月から当該年度の1月末日までの間に行わなければならない。

(受給者の認定等)

第5条 教育長は、前条第1項の申請があったときは、これを審査の上受給の可否を認定し、受給を認定された者(以下「受給者」という。)に対しては就学援助認定通知書(様式第2号)により、受給を認定されなかった者に対しては就学援助不承認通知書(様式第3号)により通知する。なお、学校長に対しては、当該学校に係る受給者の名簿を送付するものとする。

2 教育長は、前項の認定を行うにあたり必要があると認めるときは、学校長又は民生委員に意見を求めることができる。

3 受給者の認定期間は、認定開始日から当該年度の末日までとする。

(援助の種類)

第6条 就学援助は、次に掲げる事項の範囲において行う。ただし、要保護者については、第4号及び第7号の範囲に限り援助を行うものとする。

(1) 学用品費及び通学用品費

(2) 宿泊を伴わない校外活動費

(3) 宿泊を伴う校外活動費

(4) 修学旅行費

(5) 学校給食費

(6) 新入学児童生徒学用品費

(7) 医療費(学校保健法施行令(昭和33年政令第174号)第7条に規定する疾病の治療に要する医療費に限る。)

(支給額)

第7条 就学援助の支給額は、毎年度、教育長が決定する。

(就学援助の支給)

第8条 第6条に規定する就学援助費(以下「援助費」という。)は、それぞれ次の当該各号に定める時期に受給者の口座に振り込むことにより支給し、医療費については、受給者の児童生徒が医療機関の受診を必要とするときに医療券(様式第4号)を教育長が受給者に交付し、当該医療券により診療を行った医療機関に対し当該医療費を支払うことにより支給する。

(1) 第6条第1号及び同条第6号に規定する援助費は、6月に支給する

(2) 第6条第2号から同条第4号に規定する援助費は、学校で指定する納期の1週間前までに支給する

(3) 第6条第5号に規定する援助費は、一月分を翌月に支給する

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、受給者が希望するとき、又は第6条に規定する学校諸費用を滞納しているときは、就学援助費の受領に係る手続を学校長への振込みにより行うことができる。

(年度途中の受給者への支給)

第9条 年度途中において受給者となった者への援助費の支給は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 学用品費は、第7条に定める額を12で除した額に申請のあった日の属する月から年度末までの月数を乗じた額(1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)を支給する

(2) 新入学児童生徒学用品費は、4月末日までに申請のあった受給者には全額を支給するものとし、5月1日以降に申請のあった受給者には支給しない

(3) 学校給食費及び医療費は、申請のあった日より支給の対象とする

(認定の解除・変更)

第10条 教育長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、就学援助の認定を解除し、受給者及び受給者の児童生徒が在学する学校長に就学援助認定解除通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(1) 第5条により支給の認定を受けた後に第3条各号のいずれかにも該当しなくなった場合において、その状況が当該年度を越えても継続すると見込まれる場合

(2) 受給者の児童生徒が全て町外へ転出した場合

(3) 受給者から解除の申出があった場合

2 年度途中において前項による認定の解除が行われた者への援助費の支給は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 学用品費は、第3条に定める額を12で除した額に4月(年度途中から受給者となった場合は、申請した日の属する月)から認定の解除をした日の属する月までの月数を乗じた額(1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)を支給するもとし、既に支給済の学用品費があるときは、受給者は、その差額を返還しなければならない

(2) 学校給食費は、認定の解除をした日の前日まで支給の対象とする

(3) 医療費は、認定の解除をした日の前日までに受診した疾病に係る医療費について、当該疾病の治療が完了するまで支給の対象とする

3 第3条第2号に該当する受給者が、年度途中において同条第1号に該当する受給者となった場合における、援助費の支給及び既に支給済みの援助費の返還は、前項各号に準じて行うものとする。

4 修学旅行費の支給を受けた受給者の児童生徒が修学旅行に参加しなかった場合は、受給者は、支給済の修学旅行費から旅行取消し費用その他の必要経費を除いた額を返還しなければならない。

(援助費の返還)

第11条 教育長は、前条の規定により受給者に援助費を返還させる必要があるときは、当該受給者に対し就学援助費返還通知書(様式第6号)により通知する。

(不正利得の徴収)

第12条 教育長は、偽りその他不正の手段により援助費の支給を受けた者があるときは、その者の就学援助の認定を取り消し、併せて受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年1月22日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成28年1月22日から施行する。

(令和3年12月22日教育委員会規則第11号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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東彼杵町就学援助規則

平成19年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年1月1日施行)