○東彼杵町総合教育会議設置要綱

平成28年2月18日

告示第10号

(設置及び目的)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき、町長と教育委員会が、十分な意思の疎通を図り、本町の教育に係る課題やあるべき姿を共有し、連携して東彼杵町の教育行政に取り組むため、東彼杵町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は次の各号に掲げる事項についての協議及び調整を行う。

(1) 大綱の策定に関する協議

(2) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策についての協議

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置についての協議

(構成員)

第3条 会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。

(会議)

第4条 会議は、町長が招集する。

2 会議は、町長が定める日に開催するものとする。

3 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると考えるときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して会議の招集を求めることができる。

4 町長及び教育委員会は、会議における事務の調整の結果を尊重するものとする。

(意見聴取)

第5条 町長及び教育委員会は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求め、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(公開)

第6条 会議は、公開する。ただし、次に掲げる場合であって会議で非公開と決定した場合は、この限りでない。

(1) 個人の秘密を保つため必要があると認めるとき。

(2) 開示すべきでないと認める情報が含まれる事項について、協議・調整を行うとき。

(3) 会議を公開することにより、会議の公正又は円滑な運営に支障が生ずると認められるとき。

(4) その他公益上必要があると認めるとき。

(議事録)

第7条 町長は、会議の終了後、遅滞なくその議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、前条ただし書の規定の場合にあっては、公表しないことができる。

(事務局)

第8条 会議の事務局を総務課に置く。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

東彼杵町総合教育会議設置要綱

平成28年2月18日 告示第10号

(平成28年2月18日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年2月18日 告示第10号