○東彼杵町立小中学校セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱

平成20年9月1日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、東彼杵町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)におけるセクシュアル・ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定め、職員(学校に勤務する全ての者を含む。)・児童生徒及び保護者(以下「職員等」という。)の良好な勤務環境・教育環境の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の次号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) セクシュアル・ハラスメント 他の職員等の意に反する性的な言動により相手側に不快感及び不利益を与えることをいう。

(2) 性的な言動 性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布することその他性的な内容の発言及び性的な関係を強要すること、不必要に身体に触ること、わいせつな図画を配布することその他の性的な行動をいう。

(3) セクシュアル・ハラスメントに起因する問題 セクシュアル・ハラスメントのため職員の就業上の又は児童生徒の修学上の環境が害されること及びセクシュアル・ハラスメントへの対応に起因して職員が就労上の又は児童生徒が修学上の不利益を受けることをいう。

(校長の責務)

第3条 校長は、次の各号に掲げる事項に注意してセクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には必要な措置を迅速、かつ、適切に講じなければならない。

(1) 職員に対し、この要綱の周知徹底を図り、日常の執務を通じた指導等により、セクシュアル・ハラスメントに関し、職員の注意を喚起し、セクシュアル・ハラスメントに関する認識を深めさせること。

(2) 職員の言動に十分注意を払うことにより、セクシュアル・ハラスメント又はセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じることがないよう配慮すること。

(職員の責務)

第4条 職員はこの要綱等に従い、セクシュアル・ハラスメントをしないよう又は防止するように注意しなければならない。

(研修の実施)

第5条 校長は、セクシュアル・ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修を実施するよう努めなければならない。

(苦情相談への対応)

第6条 セクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、次により、苦情相談窓口(以下「窓口」という。)を学校に設置する

2 窓口の職員は、校長、教頭及び校長が選任する者(以下「相談員」という。)とする。

3 窓口において、苦情相談を受ける際には、原則として2人以上の相談員をもって対応するものとする。

4 窓口においては、セクシュアル・ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員により苦情相談が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

5 相談員は、苦情相談記録表(別記様式)により、その内容を記録するものとする。

6 相談員は、セクシュアル・ハラスメントが生じている場合だけではなく、セクシュアル・ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はセクシュアル・ハラスメントに該当するか否か微妙な事案についても、苦情相談として受付けるものとする。

(相談員の責務)

第7条 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する指導・助言等により、当該問題を適切、かつ、迅速に解決するよう努めなければならない。この場合において、相談員は、苦情相談への対応について別に定める指針に十分留意しなければならない。

2 相談員は、苦情相談への対応に当たっては、関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

3 校長は、受付けた苦情相談について、速やかに教育長へ報告するものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 校長その他の職員は、セクシュアル・ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力その他セクシュアル・ハラスメントに関して正当な対応をした職員等に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。

この要綱は、平成20年9月1日から施行する。

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東彼杵町立小中学校セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱

平成20年9月1日 教育委員会告示第1号

(平成20年9月1日施行)