○東彼杵町教育委員会及び東彼杵町立学校におけるコンピュータ等管理運営要綱

平成17年10月31日

教育委員会要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東彼杵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び東彼杵町立学校(以下「学校」という。)におけるコンピュータ、周辺機器及びネットワーク機器等(以下「コンピュータ等」という。)について、基本的な事項を定めることにより、安全、かつ、効率的な管理運営を図るものとする。

(要綱の対象)

第2条 この要綱は、次の各号に掲げるコンピュータ等を対象とする。

(1) 教育委員会、東彼杵町歴史民俗資料館、東彼杵町教育センター分室及び東彼杵町学校給食センター(以下「給食センター」という。)に設置するコンピュータ等

(2) 学校のコンピュータ教室、普通教室、特別教室、校長室、職員室及び事務室に設置するコンピュータ等

(利用対象者)

第3条 利用対象者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 教育委員会に勤務している職員

(2) 学校に勤務している教職員、事務職員及び学校事務補佐員

(3) 学校に通学している児童及び生徒

(4) その他統括管理者が必要と認めたもの

2 利用対象者は、東彼杵町個人情報保護条例(平成17年条例第12号)の定めるところにより、個人情報の保護に万全を期するものとする。

3 利用対象者は、著作権で保護されているシステム、プログラム、データ及びソフトウェア等については、使用許諾契約を厳守し、著作権の保護に万全を期するものとする。

4 利用対象者は、機器を適正に使用しなければならない。

(統括管理者)

第4条 統括管理者は教育委員会教育次長とする。統括管理者は次の各号に掲げる業務を行う。

(1) コンピュータ等及びソフトウェアの整備・更新計画を策定すること。

(2) コンピュータ等の管理運営を定めたマニュアル等を作成し、円滑な運用を図ること。

(3) 管理運用体制を明確にし、障害及び事故の迅速な復旧及び再発の防止を講じること。

(4) コンピュータ等の管理台帳の総括を行うこと。

(管理責任者)

第5条 管理責任者は、コンピュータ等を所管する教育委員会総務係長、教育委員会社会教育係長、給食センター所長及び学校長とする。管理責任者は次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 管理担当者の指導を行うこと。

(2) コンピュータ等の管理台帳(様式第1号)を管理するとともに、定期的に統括管理者にコンピュータ等の管理状況を報告すること。

(3) ユーザーID及びパスワードを適切に管理し、不正アクセスの防止及び機密保護の対策を講じること。

(4) ファイアウォール及びコンピュータウイルス対策用ソフト等を活用し外部からの不正アクセスを排除するなどセキュリティ対策を講じること。

(5) データ等のバックアップを行うなど、必要な保全対策を講じること。

(6) 定期的に保守点検を行い、情報処理システムの停止及び機能低下を未然に防止すること。

2 管理責任者は、コンピュータ等において障害、破損等の事故が発生した場合は、コンピュータ等事故報告書(様式第2号)を作成し、速やかに統括管理者に報告すること。

(管理担当者)

第6条 学校の管理責任者は、所管する学校において管理担当者を定め町教育委員会に報告しなければならない。町立学校以外については、管理責任者が管理担当者を兼務する。管理担当者は次の各号に掲げる業務を行う。

(1) パソコン等の善良な管理を行うこと。

(2) 定期的に管理状況を管理責任者に報告すること。

(3) 定期的な動作確認及び清掃を行うこと。

(4) データ等のバックアップを行うこと。

(コンピュータ等管理の共通項目)

第7条 コンピュータ等の管理について、次の各号に掲げる項目を遵守するものとする。

(1) コンピュータ等は、設置場所においてのみ使用するものとし、設置場所以外への持ち出しを禁止する。ただし、管理責任者が教育上又は事務処理上、設置場所以外にコンピュータ等を持ち出す必要があると判断した場合は、コンピュータ等持ち出し申請書(様式第3号)を作成し、事前に統括管理者に申請すること。

(2) コンピュータ等は、可能な限り安全な場所に保管することとし、紛失等に十分注意すること。

(3) コンピュータ等に、プレインストール済み以外のソフトウェアをインストールすることを禁止する。ただし、管理責任者が教育上又は事務処理上、必要なソフトウェアであると判断した場合は、ソフトウェア・インストール申請書(様式第4号)を作成し、事前に統括管理者に申請すること。

(4) 統括管理者は、必要に応じ、コンピュータ等の利用状況について管理責任者に報告を求めることができる。

(5) 統括管理者は、コンピュータ等の整備、点検等を行うとき、又はこの要綱に違反していると認められるときは、コンピュータ等の一部又は全部の使用を停止させることができる。

(6) 修繕不能又は耐用年数超過等のコンピュータ等を、管理責任者が廃棄処分する場合は、コンピュータ等廃棄処分申請書(様式第5号)を作成し、事前に統括管理者に申請すること。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、コンピュータ等の管理運営に関し必要な事項は、統括管理者が別に定める。

この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(令和3年12月22日教育委員会告示第2号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

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東彼杵町教育委員会及び東彼杵町立学校におけるコンピュータ等管理運営要綱

平成17年10月31日 教育委員会要綱第1号

(令和4年1月1日施行)