○東彼杵町教育支援委員会規則
昭和51年1月15日
教育委員会規則第1号
(目的及び設置)
第1条 心身に障害を有し、特別な教育支援を必要とする幼児及び児童、生徒の適正な就学及び教育的措置について助言を行うため、教育委員会に東彼杵町教育支援委員会(以下「委員会」という。)をおく。
(任務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、心身に障害を有し、新に学齢に達する児童及び学齢児童、生徒について障害の種類、程度等から就学先及び必要な教育的措置を判定し、意見を付した報告書を作成して教育委員会に提出する。
2 委員会は、障害を有する幼児及び児童、生徒の就学前後の一貫した教育支援についての助言を行う。
(組織)
第3条 委員会は委員15人以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校長及び認定こども園長
(2) 学校医
(3) 関係教育機関の職員
(4) 関係行政機関の職員
(5) 児童福祉施設等の職員
(6) 学識経験者
(7) その他教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任することを妨げない。補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人をおき、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は委員長が招集する。
2 委員会は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議には委員のほか必要に応じて参考人の出席を求め意見を聴くことができる。
(秘密保持)
第7条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は教育委員会事務局で処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、昭和51年4月1日より施行する。
附則(令和2年11月2日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月11日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。