○東彼杵町教育委員会事務局事務分掌規則

昭和46年7月2日

教育委員会規則第1号

第1条 東彼杵町教育委員会事務局に次の係を置く。

(1) 総務係

(2) 学校教育係

(3) 社会教育係

第2条 事務局に次長、係に係長又は主事を置き教育長の命を受けその事務を掌理する。

2 次長は教育長を補佐し、職員の担任する事務を指揮監督し教育長に事故があるとき又は教育長が欠けたるときはその事務を代行する。

3 係長は上司の指揮を受け係の事務を掌る。

第3条 各係において次の事務を掌理する。

総務係

(1) 文書の収受、発送、編集及び保存に関する事項

(2) 教育委員会及び学校その他教育機関の職員の進退、身分、服務、給与その他人事に関する事項

(3) 学校の設置、管理、廃止に関する事項

(4) 教育委員会の会議及び委員に関する事項

(5) 教育予算に関する事項

(6) 教育費予算の経理に関する事項

(7) 教育財産の管理に関する事項(ただし、社会教育関係を除く。)

(8) 教育施設設備の整備に関する事項(ただし、社会教育関係を除く。)

(9) 学校安全会に関する事項

(10) 公立学校共済組合に関する事項

(11) 教育補助事業に関する事項

(12) 各種統計調査、広報に関する事項

(13) 公印に関すること

(14) その他、他の係に属せざる事項

学校教育係

(1) 学令児童生徒の入学就学転学退学に関する事項

(2) 学校の組織編制教育課程学習指導及び職業指導に関する事項

(3) 児童生徒職員の保健衛生に関する事項

(4) 学校給食に関する事項

(5) 教科書及び補助教材の取扱いに関する事項

(6) 学校行事の認可に関する事項

(7) 教育職員免許状に関する事項

社会教育係

(1) 社会教育委員に関する事項

(2) 成人教育に関する事項

(3) 青少年教育に関する事項

(4) 文化、体育に関する事項

(5) 体育指導委員に関する事項

(6) 公民館に関する事項

(7) 社会教育団体との連絡に関する事項

(8) 社会教育機関の設置、管理、廃止に関する事項

(9) 社会教育施設設備の整備及び管理に関する事項

(10) その他、社会教育一般に関する事項

第4条 教育長は必要あるときは上記担任事務を他の係に分掌させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

東彼杵町教育委員会事務局事務分掌規則

昭和46年7月2日 教育委員会規則第1号

(昭和46年7月2日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年7月2日 教育委員会規則第1号