○東彼杵町教育委員会教育長に対する事務委任及び専決事項に関する規則

昭和34年5月1日

教育委員会規則第4号

第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育、社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館、図書館その他の設置、廃止を決定すること。

(3) 1件2万円以上の教育財産の取得を申し出ること。

(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退についての内申を行うこと。

(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。

(7) 教育長、公民館長その他の任免を行うこと。

(8) 1件5万円以上の工事の計画を策定すること。

(9) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(10) 教育予算、その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(11) 校長、教員、その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(12) 学令児童、生徒の就学すべき学校の区域を設定し又はこれを変更すること。

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要、かつ、異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定によるものとする。

第3条 教育長は、緊急の場合その他やむを得ない事由により、委員会の会議を開くいとまがないときは、第1条の規定にかかわらず、同条に掲げる事項について臨時に代理することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、次の委員会の会議においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

第4条 教育長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 教育次長及び教育委員会事務局職員並びに教育委員会に所属する学校以外の教育機関の職員の人事に関すること。

(2) 1件10万円未満5万円以上の支出負担行為に関すること。ただし、特に指示するものを除く。

(3) 1件50万円未満20万円以上の支出命令に関すること。ただし、特に指示するものを除く。

(4) 義務的経費、定期的支払を要する給料、職員手当等及び人件費に係る支出命令並びに電話料、郵券代、定期刊行物代金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(5) 1件5万円未満の税外収入の調定に関すること。

(6) 同一目内における予算の流用に関すること。

第5条 教育長は、第1条又は前条の規定により処理した事務のうち、重要又は異例に属すると認める事項については、次の委員会の会議に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月30日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成27年10月2日から施行する。

(令和4年3月1日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月13日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

東彼杵町教育委員会教育長に対する事務委任及び専決事項に関する規則

昭和34年5月1日 教育委員会規則第4号

(令和5年9月13日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和34年5月1日 教育委員会規則第4号
平成23年7月1日 教育委員会規則第1号
平成27年9月30日 教育委員会規則第4号
令和4年3月1日 教育委員会規則第4号
令和5年9月13日 教育委員会規則第4号