○東彼杵町監査委員に関する条例

昭和39年3月12日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(請求又は要求による監査の着手)

第2条 法第75条第1項、及び第242条第1項の規定による監査の請求を受理したとき、又は第98条第2項第199条第6項同条第7項及び第243条の2第3項の規定による監査の請求若しくは、要求があったときは、受理した日又は請求若しくは要求のあった日から10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(定期監査)

第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎会計年度1回以上に行う。

2 監査委員は前項の監査を行うときは、その期日を監査前10日までに町長及び監査を受ける機関に通知しなければならない。

(随時監査)

第4条 監査委員は法第199条第5項及び第7項の監査を行うときは、あらかじめ、その期日を町長及び監査を受ける機関に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があるときは、この限りでない。

(出納検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による出納の検査は、毎月15日から末日までの間に行う。ただし、やむを得ない事由があるときはこれを変更することができる。

2 第4条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(公金収納監査)

第6条 監査委員は法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その期日を町長及び指定金融機関に通知しなければならない。

(決算及び証書類の審査)

第7条 監査委員は法第233条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類その他の書類の審査を行うときは、審査に付された日から40日以内に意見を町長に提出しなければならない。

(公表又は告示)

第8条 監査、検査又は審査の結果について法令の定めるところにより行う告示又は公表は監査、検査又は審査終了後すみやかに行わなければならない。

2 前項の告示又は公表その他監査委員の行う告示は、東彼杵町役場掲示場に掲示するものとする。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、監査、審査その他監査委員の職務の執行に関して必要な事項は監査委員が協議してこれを定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成8年6月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月14日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

東彼杵町監査委員に関する条例

昭和39年3月12日 条例第6号

(平成25年3月27日施行)