○東彼杵町国民健康保険税の課税誤りによる返還金支払要綱

平成24年12月20日

告示第133号

(目的)

第1条 この告示は、国民健康保険税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定によっては還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)、還付不納額に係る延滞金相当額(以下「延滞金相当額」という。)及び還付不能額に係る利息相当額(以下「利息相当額」という。)を返還金として、納税者に返還することにより、納税者の不利益を補填し、もって税務行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出する。

(返還対象者)

第3条 返還金の支払の対象となる者(以下「返還対象者」という。)は、還付不能額に係る納税者、納税管理人又は当該相続人とする。

2 前項に定める者のほか、町長が返還金を支払うことが適当と認めた者に返還金を支払うことができる。

3 前2項の規定にかかわらず、過誤納金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等において、返還金を支払うことが公益上不適当と認められるときは、返還金を支払わない。

(返還金の額)

第4条 返還金の額は、還付不能額、延滞金相当額及び利息相当額の合計額とする。

(還付不能額の算定期間)

第5条 還付不能額の算定期間は、課税誤りが判明した日の属する年度の初日において、当該年度分の法定納期限の翌日から起算して20年を経過しない期間とする。ただし、固定資産税の課税誤りに基因する還付不能額の算定期間は、10年を経過しない期間とする。

(還付不能額の算定方法)

第6条 還付不能額は、国民健康保険課税台帳、当該還付不能額に係る課税処分をした年度の法、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)及び東彼杵町国民健康保険税条例(昭和34年条例第16号)の規定に基づいて算定するものとする。この場合において、還付不能額の算定は、第5条の規定にかかわらず国民健康保険課税台帳の保存されている期間とする。ただし、還付対象者が所持する領収書等によって、還付不能額が確認できるものについても算定の対象とする。

(延滞金相当額の算定)

第7条 延滞金相当額は、徴収済み延滞金の額に還付不能額算定に用いた変更後の年税額相当額を乗じて得た金額を、還付不能額算定に用いた変更前の年税額相当額で除して算定する。この場合において、算定した金額に円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

(利息相当額の算定)

第8条 利息相当額は、還付不能額の法定納期限の翌日を起算日とし、還付不能額の支出を決定した日までの期間に応じ、当該還付不能額に当該延滞金相当額を加えた金額に、法附則第3条の2第1項に定める割合を乗じて算定する。ただし、還付不能額が当該法定納期限後に納付されたことを確認したときは、当該納付のあった日の翌日を起算日として算定する。

2 前項の額を算定する場合において、法第20条の4の2第2項中「延滞金又は加算金の額を計算」とあるのは「利息相当額を算定」と、「税額」とあるのは「還付不能額に延滞金相当額を加えた金額」と読み替えて、同項の規定を適用する。

(返還金の支払通知)

第9条 返還金を支払うときは、返還対象者にその額等をあらかじめ通知するものとする。

(返還金の支払)

第10条 前条の規定により返還金の支払通知をしたときは、速やかに返還金を支払うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年12月20日から施行する。

(平成27年9月16日告示第98号)

この告示は、公布の日から施行し、同日以後に生ずる返還金に適用する。

(令和3年12月1日告示第139号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

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東彼杵町国民健康保険税の課税誤りによる返還金支払要綱

平成24年12月20日 告示第133号

(令和3年12月1日施行)