○東彼杵町固定資産税還付償還金支払事務取扱要領
平成25年12月27日
告示第127号
(目的)
第1条 この要領は、東彼杵町固定資産税還付償還金支払要綱(平成21年東彼杵町告示第127号。以下「要綱」という。)第8条の規定に基づき、要綱第5条第1項に規定する償還金の額(以下「償還金」という。)の支払事務取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(支払の根拠)
第2条 地方自治法第232条の2(寄附又は補助)には、「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。」と規定されている。本町の課税誤りに基づき納付された固定資産税で地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によっては還付することができない償還金を支払うことにより、納税者の不利益を補填し、もって税負担の公平の確保と税務行政に対する町民の信頼を回復することは、地方自治法第232条の2に規定する「公益上の必要がある場合」に該当する。
(償還金の支払対象者)
第3条 要綱第3条第1項に規定する支払対象者について、賦課処分の対象が共有であるときは、その共有代表者に償還金を支払う。
2 要綱第3条第2項に規定する相続人について複数の相続人があるときは、相続人代表者に償還金を支払う。
3 法人の場合で、当該法人が合併等により消滅しているときは、合併後存続する法人又は合併により設立した法人に償還金を支払う。
(用語の意義)
第4条 要綱第5条第1項第1号に規定する固定資産課税台帳等は、課税台帳のほか家屋台帳及び名寄帳をいう。
(留意事項)
第5条 免税点
昭和52年度~平成2年度 | 平成3年度以降 | |
土地 | 150,000円 | 300,000円 |
家屋 | 80,000円 | 200,000円 |
償却資産 | 1,000,000円 | 1,500,000円 |
2 要綱第5条第1項第2号ただし書を適用するときは、日本銀行が発表する「年間預金種別店頭表示金利の平均年利率等」の定期10年もの利率(適用する利率は、還付する金額によって区分し適用する。)の平均(還付する金額が発生した年度以後の年度の利率を平均したもの)とする。
3 前項の規定の適用については、町財政に与える影響等が特に過大になるなどの理由を町長が総合的に判断し適用する。
(償還金の決定)
第6条 償還金の決定は、東彼杵町固定資産税還付償還金支払決議書(第1号様式)により決定する。
(償還金の支払方法)
第8条 要綱第7条に規定する償還金の支払は、次のとおりとする。
(1) 支出科目
(款) | 2 総務費 |
(項) | 2 徴税費 |
(目) | 1 税務総務費 |
(節) | 23 償還金利子及び割引料 |
(2) 償還金の支払は、原則として口座振込の方法で行う。
この場合において、支払対象者は、東彼杵町固定資産税還付償還金支払口座申出書(第4号様式)を提出するものとする。
(関係書類の保存)
第9条 償還金に係る関係書類の保存年限は、10年とする。
附則
1 この要領は、告示の日から施行する。
2 この要領の告示に伴い、固定資産税の過誤納金に係る償還金支払事務取扱要領(平成9年9東彼告示第65号)は廃止する。
附則(令和3年12月1日告示第139号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。