○東彼杵町固定資産税還付償還金支払要綱

平成21年7月6日

告示第127号

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)につき、固定資産税過誤納金償還金(以下「償還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補填するとともに、行政に対する信頼の回復を図り、もって公正な行政運営に資することを目的とする。

(支払の根拠)

第2条 償還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく支出とする。

(償還金の支払対象者)

第3条 町長は、還付不能金が生じたときは、当該納税者に対し償還金を支払う。

2 前項の場合において相続があった場合は、相続人に対し償還金を支払う。

(対象年度)

第4条 還付不能金の対象とする年度の範囲は、課税誤りが判明した日の属する年度の初日において、当該年度分の法定納期限の翌日から起算して10年を経過していない年度分とする。

(償還金の額及び算定方法)

第5条 償還金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とし、その算定方法は当該各号に定めるところによる。

(1) 還付不能金

還付不能金は、固定資産課税台帳等の関係書類によって算定するものとし、当初課税標準額より算出した税額から修正後課税標準額より算出した税額を差し引いた額とする。

(2) 利息相当額

利息相当額は、地方税法附則第3条の2を適用して計算した額とし、還付不能金の対象となった納付金の納付の日の属する年度の法定納期の翌日から当該償還金の支払を決定した日までの期間の日数に応じ算定した額とする。ただし、経済情勢によって町長が算定方法を変更することができる。

算式 ‥還付不能金×利率×延日数/365

2 前項の課税標準額を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 第1項の当初税額又は修正後税額に100円未満の端数があるとき、又は全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 計算の基礎となる還付不能金の1,000円未満の端数があるときは、その全額を切り捨てる。

5 利息相当額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(償還金の通知)

第6条 町長は、償還金を支払うときは、還付する旨の文書により通知するものとする。

(償還金の支払)

第7条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに償還金を支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年11月29日告示第122号)

この要綱は、告示の日から施行し、同日以後に生ずる償還金に適用する。

東彼杵町固定資産税還付償還金支払要綱

平成21年7月6日 告示第127号

(平成25年11月29日施行)