○東彼杵町税に関する証明書等交付規程

昭和50年7月1日

規則第6号

(目的)

第1条 東彼杵町が行う税に関する各種証明書等の交付について必要な事項を定めるものとする。

(証明の種類等)

第2条 証明は、地方税法第20条の10に規定する納税証明及び他の官公署の権限に属さない事務で、税に関する公簿に証明根拠を有する場合並びに、事実の確認ができるものであってつぎに掲げる事項とする。

(1) 納税に関する証明

(2) 課税に関する証明

(3) 固定資産課税台帳登載事項に関する証明

(4) その他税に関する証明

(証明の内容)

第3条 証明の内容は、次に掲げるもののうち、申請人の申請する事項とする。

(1) 納税に関する証明は次の各号の事項とする。

1 納付(納入)すべき税額

2 納付(納入)した税額

3 未納の税額

4 1から3までに掲げる税額がないときは、その旨

5 滞納処分を受けたことがないときは、その旨

6 法第14条の9第1項及び第2項に規定する法定期限等

7 法第16条の4第2項の規定により通知した保全差押えの金額

8 法第321条の3第1項及び第2項に規定する個人の町民税の特別徴収にあっては、2又は3の規定にかかわらず「特別徴収中」の表示によることができる。

(2) 課税に関する証明は次の各号に掲げる事項で賦課処分済のものについて行い、賦課処分前の収入金額、所得金額については、「現在までに調査し、又は申告された額」として証明することができる。

1 個人の町民税、県民税については、収入金額、所得金額、課税標準額及び税額

2 法人等の町民税については、課税標準額及び税額

3 固定資産税については、評価額、課税標準額及び税額

4 その他の税については、課税標準額及び税額

(3) 固定資産課税台帳登載事項に関する証明は、次の各号について行い、当該台帳の賦課期日現在によるものとする。

1 所有者の住所、氏名及び価額

2 土地については、所在、地目及び地積

3 家屋については、所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

4 償却資産については、所在、資産区分

5 登載事項がないときは、その旨

(4) その他の証明事項は次の各号による。

1 租税特別措置法第65条の6第1項、第72条第73条第74条の規定に該当するときは、その旨

2 建物の公売により買い受けた事実があるときは、その旨

3 営業に関する届出があったものについては、その旨

4 課税上の扶養者であるものについては、その旨

5 その他公簿上又は事実によって確認される事項については、その旨

(証明請求者及び確認)

第4条 証明書は、次に掲げる者で、面識、住所等の質問、登録した印鑑を所持していること。身分証明書、運転免許証その他証書類の提示によって当該本人であることを確認できる者のほかは交付できない。

(1) 本人(納税者又は資産の所有者)

(2) 本人の委任状、同意書等を持参し、又は提示したもので委任等を受けた者

(3) 納税管理人(届出のあった者に限る)

(4) 相続人

(5) 家族(配偶者及び生計を一にする親族)

(6) 破産管財人、清算人等の法定代理人

(7) 訴訟関係者で次のもの

 訴訟物等の算定資料として証明を求める者

 民事訴訟法第643条又は、競売法第24条の規定により競売を請求する者

 民法第423条の規定により、債務者に代位して登記を申請する債権者

(8) 国又は地方公共団体の機関が、直接その事務に関し法令の根拠に基づき相当の権限を有する職にある者の名をもって請求する場合における当該機関

(9) 法務局から、町長あての固定資産評価証明交付依頼書を持参する当該登記関係人

(申請)

第5条 証明書等の交付申請は、証明願書又は閲覧証明交付等申請簿によって行うものとする。

(証明書の交付)

第6条 証明は、別に定める様式によって行う。ただし、申請人から別の様式による証明を求められたときは、その様式によって証明することができる。

2 証明願(書)は正副2通を作成し、1通を交付し他の1通は決裁用として町に保存する。

この規程は、公布の日から施行する。

東彼杵町税に関する証明書等交付規程

昭和50年7月1日 規則第6号

(昭和50年7月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税/ 税
沿革情報
昭和50年7月1日 規則第6号