○東彼杵町町税等滞納整理実施規則

平成24年10月1日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、東彼杵町町税等(国民健康保険税及び本町が賦課徴収する個人の県民税を含む。以下同じ。)滞納整理(以下「滞納整理」という。)の実施に関し、文書催告・電話催告・訪問催告等による迅速な実態調査を行い、必要に応じ適時滞納処分を実施することにより、適正な滞納処分の強化を図り、もって町税等滞納の早期解決を目的とする。

(整理促進)

第2条 町税吏員(東彼杵町税条例(昭和40年条例第11号)第2条第1項第1号に規定する者をいう。以下同じ。)は、滞納者を、次に掲げる分類に分類し、各分類に応じた滞納整理を促進するものとする。

(1) 高額滞納者 町税等の滞納額がおおむね30万円以上の者

(2) 常習滞納者 納付意欲が乏しく、慢性的に滞納している者

(3) その他の滞納者 高額滞納者及び常習滞納者以外の者

2 町税吏員は、滞納者のうち、特に処理が困難なものや、問題が予想されるものについては、庁舎内で協議を重ね、町を挙げての具体的な滞納整理に着手し、根本的な滞納整理の促進を図るものとする。

(未接触の解消)

第3条 町税吏員は、滞納者のうち昼間不在のため未接触である者については、勤務先など連絡先等の把握に努めるとともに、文書催告で納税方法等を指導し、夜間電話催告又は夜間訪問催告を実施し未接触の解消に努めるものとする。

(納税相談)

第4条 町税吏員は、滞納額を一括納付することが困難なものについては、完納を前提とした納税相談を行い、相談結果に基づく納付誓約書を徴した上で、特別におおむね3年以内の分割納税を認めるものとする。ただし、この場合において、滞納原因の究明や滞納解消等の検討を十分に行い、延滞金等の趣旨を説明した上で早期完納となるように努めるものとする。

(財産調査)

第5条 町税吏員は、滞納者の納付状況や納税相談の内容に応じ、滞納者の財産(収入・預貯金・不動産及びその他債権等をいう。)の有無を、各関係機関(県・税務署・勤務先・金融機関等)において調査し、滞納者の納付能力の判定や、滞納処分の執行のための財産の有無の確認を行い、差押え等の処分時期を失することがないよう努めるものとする。

(差押えの実施)

第6条 財産差押えの実施は、滞納解消の有効手段であり、滞納者に与える心理的な効果による早期納付が期待できることから、町税吏員は、不動産、預貯金、給与等のみならず、動産及び生命保険支払請求権等債権の差押えを積極的に進め、滞納処分の強化を図るものとする。

2 町税吏員は、前項の差押えを行ったときには、滞納税額の全額が納付又は納入されるなど、国税徴収法(昭和34年法律第147号)第79条に規定する差押えの解除要件が充たされるまで、差押えを解除しないものとする。

(差押え財産の換価)

第7条 差押物件の引き上げ、公売処分による換価は、当該滞納者のみならず、他の滞納者への影響も見込めることから、町税吏員は、これらの処分を積極的かつ迅速に進めるものとする。

(滞納処分への執行停止管理)

第8条 町税吏員は、滞納処分の執行停止の要件に該当するときは、これを漫然と放置せず、滞納処分停止の決議を行うなど適切な処理を行うものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

東彼杵町町税等滞納整理実施規則

平成24年10月1日 規則第19号

(平成24年10月1日施行)