○東彼杵町地方税関係法令等に係る手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱
平成27年10月19日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東彼杵町税条例施行規則(昭和50年規則第14号。以下「規則」という。)第10条の2の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続について必要な事項を定めるものとする。
(1) 申告等 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)又は東彼杵町税条例(昭和40年条例第11号。以下「条例」という。)の規定により納税者又は特別徴収義務者が町長に対して行う申告、申請、請求その他の書類及び町長が町民税の賦課徴収に関して必要と認める書類の提出をいう。
(2) 地方税電子化協議会 都道府県及び市町村が電子情報処理組織を利用して申告等を行わせるシステム(以下「地方税ポータルシステム」という。)の共同開発及び共同運営等を行うために設立された一般社団法人地方税電子化協議会をいう。
(3) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
イ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき作成された電子証明書
(5) 利用者ID 地方税ポータルシステムの利用者を特定するため当該利用者に付与する符号をいう。
(6) 暗証番号 地方税ポータルシステムの利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的として当該利用者に付与する符号をいう。
(事前届出)
第4条 電子情報処理組織を使用して申告等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ町長に届け出なければならない。この場合においては、当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、地方税ポータルシステムを利用して送信することにより行うものとする。
(1) 氏名(法人については、名称)及び住所(法人については、所在地)又居所
(2) 対象とする手続の範囲
(3) その他申告等について参考となるべき事項
2 町長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、利用者ID及び暗証番号を通知し、利用者用ソフトウェアを提供するものとする。
3 前項の利用者ID及び暗証番号並びに利用者用ソフトウェアは、地方税電子化協議会に参加する都道府県及び市町村が共同で利用できる標準仕様に基づくものとする。
5 第1項の規定による届出をした者は、当該届出事項に変更が生ずることとなったときは、遅滞なく、その旨を地方税ポータルシステムを利用して町長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、税理士法第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該申告等を行う場合においては、当該税務書類の作成を委嘱した者に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略することができる。
(その他)
第6条 地方税ポータルシステムの利用に当たっては、地方税電子化協議会が定める地方税ポータルシステム利用規約を遵守するものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年11月30日告示第124号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)