○東彼杵町下水道事業基金設置、管理及び処分に関する条例

平成6年3月25日

条例第8号

(設置の目的)

第1条 下水道事業の円滑な執行を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、東彼杵町下水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の処分)

第4条 町長は、下水道事業に要する経費の財源に充てる場合これを処分することができる。ただし、経済事情の著しい変動等により町の財源が著しく不足する場合はこの限りでない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任規定)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東彼杵町下水道事業基金設置、管理及び処分に関する条例

平成6年3月25日 条例第8号

(平成6年3月25日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約、財産/
沿革情報
平成6年3月25日 条例第8号