○東彼杵町介護給付費準備基金条例
平成12年3月27日
条例第27号
(設置の目的)
第1条 介護保険の中期財政運営を行うため、東彼杵町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立ての額)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限りその全部又は一部を処分することができる。
(1) 保険給付に要する費用が不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てる場合
(2) 県が設置する財政安定化基金への拠出金及び償還金の財源に充てる場合
(3) その他、やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てる場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。