○東彼杵町教育文化施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成元年3月24日
条例第3号
(設置の目的)
第1条 町は、教育・文化・スポーツ・レクリエーション等の施設の整備、振興に関する事業(以下「教育文化施設整備事業」という。)を実施し、もって町民の教養の向上、健康の増進及び情操教育を図り、その生活文化の振興に寄与するため、東彼杵町教育文化施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、教育文化施設整備事業に要する経費に充てる場合これを処分することができる。ただし、経済事情の著しい変動等により町の財源が著しく不足する場合はこの限りでない。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東彼杵町学校教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和52年条例第12号)は、廃止する。