○東彼杵町減債基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和63年12月26日
条例第14号
(設置の目的)
第1条 町債の償還財源を確保するとともに町債の適正な管理を行い、本町財政の健全な運営に資するため、地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき東彼杵町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、法第4条の3第1項又は第7条第1項の規定により予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券にかえることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動により、財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
(3) 財源対策債等の特定の町債の償還のための財源に充てるとき。
(4) 償還期限の満了に伴う町債の償還額が他の年度に比して、著しく多額となる年度において、町債の償還財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。