○東彼杵町減債基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和63年12月26日

条例第14号

(設置の目的)

第1条 町債の償還財源を確保するとともに町債の適正な管理を行い、本町財政の健全な運営に資するため、地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき東彼杵町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、法第4条の3第1項又は第7条第1項の規定により予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券にかえることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動により、財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 財源対策債等の特定の町債の償還のための財源に充てるとき。

(4) 償還期限の満了に伴う町債の償還額が他の年度に比して、著しく多額となる年度において、町債の償還財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東彼杵町減債基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和63年12月26日 条例第14号

(昭和63年12月26日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約、財産/
沿革情報
昭和63年12月26日 条例第14号