○東彼杵町財政調整基金条例
昭和36年10月26日
条例第11号
(基金の設置)
第1条 町は年度間の財源の調整を図り、町財政の健全なる運営に資するため、地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき東彼杵町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、法第4条の3第1項又は第7条第1項の規定により予算で定める。
(基金の管理)
第3条 基金から生ずる収入は、全て基金に繰り入れるものとする。
2 基金は銀行その他の金融機関に預け入れて保管するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、国債証券、地方債証券、政府保証債券その他の証券の買入れ等の確実な方法により保管することができる。
(基金の処分)
第4条 基金は次の各号のいずれかに掲げる場合に限りこれを処分することができる。
(1) 経済事情が著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか基金の管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。