○東彼杵町財産処分審議会への付議事件の範囲及び取扱いについての要領
平成24年11月12日
告示第121号の1
(趣旨)
第1条 この要領は、普通財産の処分に当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和52年東彼杵町条例第9号)及び財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和52年東彼杵町条例第10号)に別段の定めがあるものを除き、東彼杵町財産処分審議会(以下「審議会」という。)に諮問する処分除外事案の範囲及び取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(付議の除外範囲)
第2条 次に掲げるものは、審議会に付議しないものとする。
(1) 処分面積が100m2未満の土地で、次のいずれかに該当するもの
ア 交換の目的をもって用途を廃止した土地
イ 道路、水路等の事業に関連して生じた廃道路敷、排水路敷等
ウ 道路又は水路に全く接していない土地
エ 袋地
オ 隣地若しくはその周辺の土地で等積又は等価(10%未満の増減を含む。)による交換の土地
カ 単独では利用困難な土地
(土地の処分価格)
第3条 土地の処分価格は、次のいずれかの方法による。
(1) 払下げ物件を単独に計画した場合の価格(正常価格)
(2) 払下げ物件を隣接地と一体利用した場合の価格(限定価格)
2 土地の価格の評価は、評価基準による。
(土地の評価基準)
第4条 土地の評価基準は、比較方式(取引事例及び公示価格等又は賃借事例の方法をいう。)による。
(財産処分の諮問)
第5条 財産処分の諮問は、審議会に必要な書類を添付し、東彼杵町財産処分審議会申請書(別記様式)により行うものとする。
附則
この要領は、告示の日から施行する。