○東彼杵町財産処分審議会設置要綱
平成24年11月12日
要綱第121号
(目的)
第1条 この要綱は、東彼杵町が管理する普通財産の売払い、譲与又は交換等(以下「処分」という。)の適正な実施について審議するため、東彼杵町財産処分審議会(以下「審議会」という。)を設置することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審議会は、次に掲げる委員で組織し、町長が委嘱又は任命する。
(1) 知識経験者等 4名(東彼杵町固定資産評価審査委員会委員長、知識経験者)
(2) 町職員 1名(税財政課長)
(審議事項)
第3条 審議会は、次に掲げる事項を審議するものとする。
(1) 財産等の処分の可否に関すること。
(2) 土地、建物の処分に関し譲渡価格を定めること。
(3) 土地又は建物の貸付け若しくは交換に関し必要となる条件を定めること。
(4) 普通財産である土地の信託に関すること。
(5) その他普通財産等の処分に関すること。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、役職により選任された委員の任期は、その役職の在任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、必要に応じ町長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議には、必要に応じ町長及び副町長が出席することができる。
3 会長は、必要と認めるときは委員以外の者に出席を求めることができる。
4 審議会は、町長に対し、審議事項に関する提言及び意見具申を行う。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、税財政課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定め、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年8月24日告示第69号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第40号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。