○東彼杵町公共用地等取得造成事業特別会計条例
昭和44年3月26日
条例第10号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により公共用地等取得造成事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては国庫支出金、県支出金、一般会計及び土地開発基金繰入金、借入金及びこの会計で取得、造成した財産の処分によって生ずる収入並びに附属収入をもって歳入とし、用地及び建物の取得費、造成費、借入金償還元利金、その他の諸支出をもって歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては地方自治法第218条第4項の規定による弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年9月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月28日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。