○東彼杵町税等の口座振替収納事務取扱要綱

平成5年3月15日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、東彼杵町財務規則(昭和39年規則第3号)第42条の規定に基づき、東彼杵町の歳入金の納付義務者が口座振替の方法により納付する場合(以下「口座振替納付」という。)の収納事務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(対象種目)

第2条 納付義務者が口座振替納付できる歳入金の種目(以下「振替種目」という。)は、次の各号に掲げるものとし、納付種目の選択は納付義務者の自由とする。

(1) 個人町県民税(普通徴収分に限る)

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 上下水道使用料

(6) 町営住宅使用料

(7) 保育料

(8) 介護保険料

(9) 後期高齢者医療保険料

(10) 学校給食費

(取扱金融機関)

第3条 納入義務者が口座振替できる金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、東彼杵町の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関とする。

(契約)

第4条 振替種目について取扱金融機関と振替を開始するときは、取扱金融機関(ゆうちょ銀行を除く)ごとに、本要綱の規定について、データ伝送サービス(AnserDATAPORT)による預金口座振替に関する協定書(様式第4号。以下「協定書」という。)を締結するものとする。

ただし、協定書第2条第3項については、インターネットを経由する各種情報端末により口座振替の手続(以下「WEB口座振替受付サービス」という)を提供する準備が整っている取扱金融機関にのみ適用する。

(指定預金口座)

第5条 納付義務者が口座振替納付で指定できる口座(以下「指定預金口座」という。)は、1振替種目について1口座とし、原則として次の各号に掲げるものとする。

(1) 株式会社ゆうちょ銀行以外の取扱金融機関にあっては、納付義務者名義の普通預金又は当座預金の口座とする(第2条第1号から第4号までに規定する種目にあっては、納税準備預金口座を指定することができる)

(2) 株式会社ゆうちょ銀行にあっては、納付義務者名義の通常郵便貯金口座とする。

2 納付義務者以外の者の指定預金口座を指定しようとするときは、納付義務者が事前に当該指定預金口座名義人の同意を得て指定することができる。なお、その場合の預金種目については、前項各号の例による。

(納付区分)

第6条 納付義務者が口座振替納付する場合の納期回数の選択については、次の各号に掲げるものとする。ただし、年度中途において年間前納を選択した場合、翌年度より前納を開始し年度末までの納期に係る分については、各月納付とする。

(1) 個人町県民税、固定資産税、及び国民健康保険税については、年間前納又は各月納付を選択することができる。

(2) 上下水道使用料、町営住宅使用料、保育料、介護保険料、後期高齢者医療保険料及び学校給食費については、各月納付とし、軽自動車税については、納税通知書に定める納付月とする。

(口座振替の届出)

第7条 振替種目について、口座振替を開始しようとする納付義務者(以下「口座振替納付義務者」という。)は、町税等口座振替納付依頼書・自動払込利用申込書(金融機関保管)(様式第1号)(以下「振替依頼書」という。)に所定の事項を記入の上、取扱金融機関に提出しなければならない。

2 口座振替納付義務者は、前項の規定による手続に替えて、WEB口座振替受付サービスにより届出を行うことができる。ただし、WEB口座振替受付サービスは、WEB口座振替受付サービスを提供する準備が整っている取扱金融機関及び対象税目等に限る。

(取扱金融機関の承認等)

第8条 取扱金融機関は、口座振替納付義務者から、振替依頼書の提出を受けたときは、記載事項及び指定預金口座を確認した上、承認するかを決定しなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の規定により承認を決定したときは、町税等口座振替納付依頼書・自動払込受付通知書(東彼杵町へ送付)(様式第2号)(以下「振替承認書」という。)に承認印を押し、その月に承認したものを翌月の5日までに町長に送付するものとする。

3 取扱金融機関は、第1項の規定により承認を決定したときは、町税等口座振替納付依頼書・自動払込利用申込書(本人控)(第3号様式)(以下「依頼書本人控」という。)に受付印を押し、口座振替納付義務者に交付するものとする。

(口座振替納付の開始、変更、取消)

第9条 口座振替納付義務者の口座振替納付開始、変更は、取扱金融機関が前条の規定により承認した月(以下「承認月」という。)の翌月の納期月から開始するものとする。又、口座振替納付取消しは、承認月の翌月の納期月から取消しするものとする。

(振替日)

第10条 取扱金融機関が口座振替納付義務者の指定預金口座から振替をする日(以下「振替日」という。)は、納税通知書等の納付期限にかかわらず、振替種目の各納期月の25日(以下「口座振替日」という。)とする。ただし、口座振替日に振替不能の場合は、翌月の10日(以下「再振替日」という。)とする。

2 振替日が、土曜日、日曜日、祝祭日又は、取扱金融機関の非営業日に当たるときは、翌営業日を振替日とする。

3 町長が必要と認めるときは、前項で定める振替日を変更することができる。

第11条 町長は、振替日のつど、協定書に定める口座振替データ仕様基準に基づき調整したデータ(以下「口座振替データ」という。)を、取扱金融機関ごとに取りまとめ、振替日3営業日前までに取扱金融機関に送付するものとする。

(口座振替金の納付手続等)

第12条 取扱金融機関は、振替日に口座振替データにより引き落とし処理(以下「引き落とし処理」という。)をした場合、引き落とした金額(以下「口座振替金」という。)を、協定書に定める口座振替金納付期限及び預金口座に基づき振替入金するものとする。

2 取扱金融機関は、引き落とし処理をした場合、協定書に定める返却データ仕様に基づき調整したデータ(以下「引き落としデータ」という。)を、協定書に定める引き落としデータ返却期限までに町長に返却するものとする。

(納付日の確定)

第13条 口座振替による歳入金の東彼杵町歳入金として納付義務者から受領する日は、前条第1項の規定より振替入金のあった日とする。

(振替済の通知)

第14条 取扱金融機関は、口座振替納付義務者に対する振替済の領収書の発行を省略するものとする。ただし、協定書に定める委託者コードにより設定された、通帳表示文字を記載する。

(納税証明書の送付)

第15条 第2条第3号に規定する振替種目の口座振替納付義務者については、毎年1回6月に車検用軽自動車税納税証明書(様式第5号)を送付するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、送付時期を変更することができる。

(振替不能の取扱)

第16条 町長は、口座振替日に振替不能となった口座振替納付義務者については、再振替通知書(様式第6号)を送付してその旨を通知し、指定預金口座の預金を充足させ、再振替日に再度引き落とし処理を行うものとする。ただし、口座振替納付義務者が振替不能分に限り口座振替以外の方法で納付する場合は、この限りでない。

2 町長は、振替不能が連続する口座振替納付義務者については、取扱金融機関と協議の上口座振替納付を取り消すことができるものとし、当該口座振替納付義務者にその旨を通知するものとする。

(指定預金口座の取消)

第17条 町長は、次のいずれかに該当するときは、指定預金口座を取り消すことができる。

(1) 口座名義人が死亡したとき。

(2) 口座振替納付の取消しに係る届出をせずに口座を解約したとき。

(3) 前2号に掲げるのもののほか、町長が必要と認めたとき。

(口座振替に対する経費)

第18条 金融機関に対する取扱手数料及び郵券代等については、協定書に定めるものとする。

(委任)

第19条 この要綱に定めるものを除くほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成5年4月納期分の歳入金に係る口座振替納付から施行する。

(平成12年12月28日告示第99号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年9月1日から適用する。

(平成18年3月30日告示第26号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日告示第117号)

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第33号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年11月21日告示第93号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年10月22日告示第89号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第40号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年2月18日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年2月17日告示第24号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の東彼杵町税等の口座振替収納事務取扱要綱の規定は令和3年12月1日から適用する。

(令和4年12月19日告示第118号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月6日告示第107号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和6年1月11日告示第3号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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東彼杵町税等の口座振替収納事務取扱要綱

平成5年3月15日 告示第24号

(令和6年1月11日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算、会計/
沿革情報
平成5年3月15日 告示第24号
平成12年12月28日 告示第99号
平成18年3月30日 告示第26号
平成19年10月1日 告示第117号
平成20年3月31日 告示第33号
平成28年11月21日 告示第93号
平成30年10月22日 告示第89号
平成31年4月1日 告示第40号
令和2年2月18日 告示第18号
令和3年2月18日 告示第21号
令和4年2月17日 告示第24号
令和4年12月19日 告示第118号
令和5年11月6日 告示第107号
令和6年1月11日 告示第3号