○東彼杵町財政事情書の作成及び公表に関する条例
昭和44年9月26日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(財政事情書の公表時期)
第2条 財政事情書は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを12月1日までに、10月1日から3月31日までの期間におけるものを6月1日までに公表するものとする。
2 天災、その他避けることのできない事由により前項に規定する期限に公表できないときは、町長は事由のやんだときから1箇月以内に公表しなければならない。
(財政事情書の内容)
第3条 財政事情書には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 財産、公債及び一時借入金現在高
(4) その他町長において必要と認める事項
(財政事情書の公表)
第4条 財政事情書の公表は、印刷物の掲示、又は配布により行う。
2 財政事情書は公示の日から6箇月間何人も町長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 法令又はこの条例に定めるもののほか、財政事情書作成並びに公表の手続について必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。