○東彼杵町職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規則

平成22年11月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 東彼杵町職員に対する子ども手当の認定及び支給事務の取扱いについては、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)及び平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(支払日)

第2条 法第7条第4項本文に規定する子ども手当の支払は、当該支払期月の給料の支払日とする。

2 第7条第4項ただし書に規定する子ども手当の支払は、当該事由が生じた日以降速やかに行うものとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、東彼杵町職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務手続については、東彼杵町子ども手当事務処理規則(平成22年規則第5号)の規定の例による。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

東彼杵町職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規則

平成22年11月1日 規則第20号

(平成22年11月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
平成22年11月1日 規則第20号