○東彼杵町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規程

昭和47年3月14日

規則第7号

(通則)

第1条 東彼杵町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規程の定めるところによる。

(支払日)

第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は当該支払期月の給料の支給日とする。

(実施細目)

第3条 この規程に定めるもののほか、事務取扱について必要な事項は東彼杵町児童手当事務取扱規則に定めるところによる。

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年12月26日規則第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月27日規則第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年6月22日規則第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

東彼杵町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規程

昭和47年3月14日 規則第7号

(平成18年6月22日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
昭和47年3月14日 規則第7号
昭和47年12月26日 規則第14号
昭和59年12月27日 規則第16号
平成18年6月22日 規則第11号