○東彼杵町職員被服等貸与規則

昭和43年12月19日

規則第15号

第1条 町職員に対する被服及び附属品の貸与についてはこの規則の定めるところによる。

第2条 町職員には町章及び別表に定める被服等を貸与する。

2 職員は勤務中定められた被服を着用するものとし、勤務以外には使用しないものとする。

第3条 職員は、退職、休職又は死亡の際は貸与品を返納しなければならない。

2 別表に定める貸与期間の終わった貸与品は返納することを要しない。

第4条 貸与品を、毀損又は紛失したときは、代品を再貸与する。ただし、その毀損又は紛失が自己の責任によるときは、弁償しなければならない。

第5条 この規則の施行について必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以前に貸与した貸与品の貸与期間については、それを支給したときからこれを起算する。

3 当分の間男女制服については2分の1の自己負担を課するものとする。

(昭和47年10月6日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月4日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

貸与品目

員数

貸与期間

被貸与者

男女制服

1着

2年

町長が必要と認める者

雨衣

1着

3年

作業衣夏用

2着

2年

作業衣冬用

2着

2年

ゴム長靴

1足

2年

作業用靴

1足

3年

作業用靴下

1足

1年

東彼杵町職員被服等貸与規則

昭和43年12月19日 規則第15号

(平成15年4月4日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
昭和43年12月19日 規則第15号
昭和47年10月6日 規則第12号
平成15年4月4日 規則第5号