○一般職の特殊勤務手当の支給に関する条例

昭和34年7月31日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、職員の給与等に関する条例(昭和34年条例第14号)第23条の規定に基き職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は次のとおりとする。

(1) 税務等手当

(2) 伝染病防疫作業手当

(3) 行旅病人、死亡人取扱い手当

(税務等手当)

第3条 職員が所属長の命により個別に訪問して、町税の調査、検査、滞納処分又はこれらの補助事務に従事する場合若しくは介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、公営住宅使用料又は上下水道料金の徴収の事務に従事した場合には、1日につき400円の割合で計算した金額を加給することができる。

(伝染病防疫作業手当)

第4条 伝染病防疫作業手当は、職員が伝染病が発生し又は発生するおそれのある場合において次の各号に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 伝染病患者又は伝染病の疑のある患者の救護作業に従事したとき。

(2) 伝染病菌の附着した又は附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき。

(3) 伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌を有する疑のある家畜に対する防疫作業に従事したとき。

2 前項の手当の額は、作業1日につき600円を支給する。

(行旅病人、死亡人取扱い手当)

第5条 行旅病人、死亡人取扱い手当は、職員が行旅病人の取扱いに従事したとき1回につき600円、死亡人の取扱いに従事したとき1体につき1,400円を支給する。

(手当の支給方法)

第6条 手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

2 手当の支給方法は、職員の給与等に関する条例による給料支給の例による。

この条例は、公布の日から施行し、5月1日から適用する。

(昭和37年5月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日より適用する。

(昭和47年9月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和52年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月23日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第3条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年12月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。ただし、役場本庁のボイラー作業手当については、昭和57年3月31日までは、なお従前の例による。

(昭和61年3月26日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第8項、第9項まで及び第13項から第17項までの規定は昭和61年4月1日から(中略)施行する。

(平成5年3月15日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成15年9月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月15日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

一般職の特殊勤務手当の支給に関する条例

昭和34年7月31日 条例第17号

(令和5年3月8日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
昭和34年7月31日 条例第17号
昭和37年5月30日 条例第8号
昭和47年9月29日 条例第19号
昭和52年3月25日 条例第5号
昭和52年12月23日 条例第27号
昭和53年12月22日 条例第26号
昭和56年12月24日 条例第20号
昭和57年3月17日 条例第10号
昭和61年3月26日 条例第2号
平成5年3月15日 条例第1号
平成15年9月17日 条例第16号
平成21年9月15日 条例第26号
平成28年3月17日 条例第4号
令和5年3月8日 条例第5号