○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月17日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和34年条例第14号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 管理職員特別勤務手当の額は、条例第10条の規定により管理職手当を支給する職員に対し、勤務1回につき6,000円とする。ただし、勤務1回に従事した時間が6時間を越える勤務にあっては、100分の150を乗じて得た額とする。

(支給の方法)

第3条 管理職員特別勤務手当の支給は、条例第7条に規定する給料の支給の例により支給する。

(勤務実績簿等)

第4条 町長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当簿を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

2 当分の間、条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する次の各号に掲げる管理職員特別勤務手当の支給額は、当該各号に規定する額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。

(1) 条例第22条第3項第1号の規則で定める額

(2) 条例第22条第3項第2号の規則で定める額

(令和5年3月31日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月17日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
平成3年12月17日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第6号