○管理職手当に関する規則

昭和43年3月14日

規則第7号

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和34年条例第14号)第10条の規定により、管理職手当を支給する職員及びその額並びにその支給方法を定めることを目的とする。

第2条 管理職手当は、課長、議会事務局長、教育次長、学校給食センター所長及び支所長の職務にある職員に支給する。

第3条 前条に定める職務にある職員に支給する管理職手当の月額は、次の各号に定める額とする。

(1) 課長・次長 40,000円

(2) 議会事務局長 40,000円

(3) 教育次長 40,000円

(4) 学校給食センター所長 40,000円

(5) 農業委員会事務局長 40,000円

(6) 支所長 40,000円

第3条の2 職員の給与等に関する条例(昭和34年条例第14号)附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の管理職手当は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第4条 管理職手当は、給料支給の例により支給する。

2 第2条の規定により、管理職手当の支給を受けることのできる職員が、休暇その他自己の都合により月のうちに勤務する日がない場合においては、その月分の管理職手当は、職員に支給しないものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 職員の給与に関する条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条中「次の各号に定める額」とあるのは、「次の各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和48年6月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和51年7月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和56年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年12月25日規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年5月30日規則第7号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成5年3月30日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第24号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成31年3月11日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

管理職手当に関する規則

昭和43年3月14日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
昭和43年3月14日 規則第7号
昭和48年6月26日 規則第3号
昭和51年7月1日 規則第19号
昭和56年3月31日 規則第3号
昭和61年3月27日 規則第3号
昭和62年12月25日 規則第5号
平成2年5月30日 規則第7号
平成5年3月30日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第7号
平成22年11月30日 規則第24号
平成31年3月11日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第6号