○平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成17年11月24日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定に基づき、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

第2条 改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間

(2) 休職期間(地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額が支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業していた期間をいう。)

(3) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(5) 職員の給与等に関する条例第14条の規定により給与を減額された期間

2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成17年4月から施行日の属する前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額(第3条において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

第3条 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成17年11月24日 規則第16号

(平成17年12月1日施行)