○職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第4条の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月30日

規則第2号

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

第1条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与等に関する条例(昭和34年条例第14号。以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下新号給という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(任命権者の定める職員にあっては、任命権者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

一般職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

3月未満

3月以上

6月以上

9月以上

12月以上

4級

旧級料月額

6月未満

9月未満

12月未満

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

996

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,300

111

111

112

112

113

上記以外の給料月額

113(最高号給)

5級

383,000

109

110

111

112

113

上記以外の給料月額

113(最高号給)

6級

418,700

89

90

91

92

93

上記以外の給料月額

93(最高号給)

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

上記以外の給料月額

85(最高号給)


453,200

69

70

71

72

73


456,800

73

74

75

76

77


上記以外の給料月額

77(最高号給)

職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第4条の規定によ…

平成18年3月30日 規則第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成18年3月30日 規則第2号