○特別職の給与に関する条例

昭和34年7月6日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給料及び手当の額並びに、その支給方法を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 町長等の給料は、次に掲げる額とする。

町長 月額 69万円

副町長 月額 57万円

教育長 月額 54万円

(期末手当)

第3条 町長等で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、又は辞職し、退職し、死亡により職を離れた者についても同様とする。

2 期末手当の額は、給料月額に100分の165を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、期末手当基礎額は給料月額に100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、期末手当を支給する場合における在職期間は、町長が任期満了による選挙において引き続き当選した場合及び副町長及び教育長が任期満了により選任された場合は、在職期間を通算する。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(通勤手当)

第4条 町長等の通勤手当は、職員の給与等に関する条例(昭和34年条例第14号)第13条の規定により支給を受ける職員の例による。

(支給方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、給料及び手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年5月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第3条の規定により期末手当のほか一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日に在職する町長、助役及び収入役に対して、一般職員の例により期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額の算定並びに支給方法については一般職員の例によるものとする。

4 第2条の規定にかかわらず、町長の平成2年2月分の給料は、同条の給料の月額から当該月額に100分の10を乗じて得た額を控除して支給する。

5 平成10年3月に支給する期末手当に関する第3条第2項前段の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成9年東彼杵町条例第23号)の改正後の職員の給与等に関する条例第20条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

6 第2条の規定にかかわらず、収入役の平成10年7月分の給料は、同条の月額から当該月額に100分の10を乗じて得た額を控除して支給する。

7 第2条の規定にかかわらず、町長の平成13年4月分から9月分の給料は、同条の月額から当該月額に100分の10を乗じて得た額を控除して支給する。

8 第2条の規定にかかわらず、町長の平成16年4月分から6月分の給料は、同条の月額から当該月額に100分の10を乗じて得た額を控除して支給する。

9 第2条の規定にかかわらず、町長及び助役の平成17年4月分から平成18年3月分の給料は、同条の月額から当該月額に100分の5を乗じて得た額を控除して支給する。

10 第2条の規定にかかわらず、町長及び助役の平成18年4月分から平成19年3月分の給料は、同条の月額から当該月額に100分の5を乗じて得た額を控除して支給する

11 平成18年6月及び12月に支給する期末手当の額は、期末手当基礎額に、在職期間別割合を乗じて得た額から100分の2を乗じて得た額を控除して支給する。

12 第2条の規定にかかわらず、町長及び副町長の平成19年7月分から平成20年3月分の給料は、同条の月額から当該月額に100分の5を乗じて得た額を控除して支給する。

13 平成19年6月及び12月に支給する期末手当の額は、期末手当基礎額に、在職期間別割合を乗じて得た額に100分の98を乗じて得た額を支給する。

14 第2条の規定にかかわらず、町長及び副町長の平成20年4月分から平成21年3月分の給料は、同条の月額から当該月額に100分の5を乗じて得た額を控除して支給する。

15 平成20年6月及び12月に支給する期末手当の額は、期末手当基礎額に、在職期間別割合を乗じて得た額に100分の98を乗じて得た額を支給する。

16 第2条の規定にかかわらず、町長及び副町長の平成21年4月分から平成22年3月分の給料は、同条の月額から当該月額に100分の5を乗じて得た額を控除した額(その額に100円未満の額が生じる場合は、100円未満の額を切り捨てた額)を支給する。

17 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160、」とあるのは「100分の150、」とする。

18 第2条の規定にかかわらず、町長及び副町長の平成22年4月分から平成23年3月分の給料は、同条の月額から当該月額に100分の5を乗じて得た額を控除した額(その額に100円未満の額が生じる場合は、100円未満の額を切り捨てた額)を支給する。

19 第2条の規定にかかわらず、町長の平成23年7月分から平成24年3月分の給料は、同条の月額から当該月額に100分の50を乗じて得た額を控除した額を支給する。

20 第2条の規定にかかわらず、副町長の平成23年10月分から平成24年3月分の給料は、同条の月額から当該月額に100分の40を乗じて得た額を控除した額を支給する。

21 第3条の規定にかかわらず、平成23年12月に支給する期末手当は、同条の規定による額から町長にあっては当該額に100分の50を乗じて得た額を、副町長にあっては当該額に100分の40を乗じて得た額を控除した額を支給する。

22 第2条の規定にかかわらず、平成24年4月分の町長及び副町長の給料は、町長にあっては同条の月額から当該月額に100分の60を乗じて得た額を、副町長にあっては同条の月額から当該月額に100分の45を乗じて得た額を控除した額を支給する。

23 第2条の規定にかかわらず、平成24年5月分から平成27年5月支給分までの町長等の給料は、町長にあっては同条の月額から当該月額に100分の50を乗じて得た額を、副町長及び教育長にあっては同条の月額から当該月額に100分の40を乗じて得た額を控除した額を支給する。

24 第3条の規定にかかわらず、平成24年6月1日から平成26年12月31日までの間に支給する期末手当は、同条の規定による額から町長にあっては当該額に100分の50を乗じて得た額を、副町長にあっては当該額に100分の40を乗じて得た額を控除した額を支給する。

25 町長の平成26年4月分の給料は、附則第23項中「100分の50」とあるのは「100分の70」とする。

26 第2条の規定にかかわらず、平成27年7月分から平成31年5月支給分までの町長の給料は、同条の月額から当該月額に100分の50を乗じて得た額を控除して得た額を支給する。

27 第3条の規定にかかわらず、平成27年12月1日から平成30年12月31日までの間に支給する町長の期末手当は、同条の規定による額から当該額に100分の50を乗じて得た額を控除した額を支給する。

28 平成28年7月分の町長の給料に関する附則第26項の規定については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の55」とし、同月分の教育長の給料に関する第2条の規定については、同条の規定による額から当該額に100分の10を乗じて得た額を控除した額を支給する。

29 平成31年1月分の町長の給料に関する附則第26項の規定については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の55」とする。

30 第2条の規定にかかわらず、令和元年7月分から令和5年5月支給分までの町長及び副町長の給料並びに令和元年10月分から令和5年5月支給分までの教育長の給料は、同条の月額から当該月額に100分の20を乗じて得た額を控除して得た額を支給する。

31 第3条の規定にかかわらず、令和元年12月1日から令和4年12月31日までの間に支給する町長、副町長及び教育長の期末手当は、同条の規定による額から当該額に100分の20を乗じて得た額を控除した額を支給する。

32 第2条の規定にかかわらず、令和元年10月分から令和3年9月支給分までの教育長の給料は、同条の月額から当該月額に100分の20を乗じて得た額を控除して得た額を支給する。

33 第3条の規定にかかわらず、令和元年12月1日から令和3年6月30日までの間に支給する教育長の期末手当は、同条の規定による額から当該額に100分の20を乗じて得た額を控除した額を支給する。

34 令和2年5月分の町長及び副町長の給料に関する附則第30項の規定について、町長にあっては同項中「100分の20」とあるのは「100分の30」とし、副町長にあっては「100分の25」とする。

35 令和3年1月分の町長の給料に関する附則第30項の規定については、同項中「100分の20」とあるのは「100の30」とする。

36 令和4年2月分の町長及び教育長の給料に関する附則第30項の規定については、同項中「100分の20」とあるのは「100分の30」とする。

(昭和35年2月9日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和34年10月1日から昭和35年1月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年8月5日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた、昭和35年4月1日から昭和35年8月4日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年1月24日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて昭和35年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年2月1日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月20日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の町長、助役及び収入役の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長、助役及び収入役に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の額をこえる額は改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額の内払とみなす。

(昭和39年2月12日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の町長、助役及び収入役の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、町長、助役及び収入役に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年3月24日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて昭和39年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年3月12日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の規定による改正前の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて昭和40年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年2月12日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和43年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長、助役及び収入役に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長、助役及び収入役の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 町長、助役及び収入役の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年条例第2号)の一部を次のように改正する。

附則第3項を削る。

(昭和42年3月14日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の規定による改正前の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年3月14日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の規定による改正前の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて昭和43年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年3月13日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は昭和44年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の規定による改正前の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて昭和44年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年3月14日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の規定による改正前の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて昭和45年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 昭和42年条例第4号附則第2項から第5項までを削り第6項を第2項に第7項を第3項に改める。

(昭和46年3月15日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

2 この条例の規定による改正前の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて昭和46年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年3月14日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

2 この条例の規定による改正前の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて昭和47年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月19日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

2 この条例の規定による改正前の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて昭和48年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年3月13日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

2 この条例の規定による改正前の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年4月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月6日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月24日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和51年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和52年12月26日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて昭和52年10月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和53年12月22日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて昭和53年10月1日から、この条例の施行の日までの間に支払われた給与は、改正後の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定による内払とみなす。

(昭和54年12月24日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて昭和54年10月1日から、この条例の施行の日までの間に支払われた給与は、改正後の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月23日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて昭和55年10月1日から、この条例の施行の日までの間に支払われた給与は、改正後の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月17日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、昭和57年4月1日から昭和57年6月30日までは「50万円」を「46万5,000円」に、「40万円」を「37万3,000円」に読替えるものとする。

(昭和59年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(昭和62年12月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(平成元年12月21日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例第3条第2項の規定は、平成元年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて、平成元年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の町長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年2月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月17日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

2 この条例のうち第4条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年9月17日条例第25号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成8年12月17日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。

(平成10年7月7日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月13日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月16日条例第23号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月20日条例第21号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月15日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第19号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月14日条例第38号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第31号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成22年3月12日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第26号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年3月11日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月12日条例第15号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月12日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月17日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の町長及び副町長の給与に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

(平成27年6月25日条例第16号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月17日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年6月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月21日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月22日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月13日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年6月19日条例第3号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第4号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月9日条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の給与に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された期末手当は改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年4月7日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月9日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の給与に関する条例の規定は、令和3年10月1日から適用する。

(令和4年1月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の特別職の給与に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(規則への委任)

第3条 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月9日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

特別職の給与に関する条例

昭和34年7月6日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和34年7月6日 条例第12号
昭和35年2月9日 条例第1号
昭和35年8月5日 条例第10号
昭和36年1月24日 条例第4号
昭和37年2月1日 条例第3号
昭和38年3月20日 条例第5号
昭和39年2月12日 条例第2号
昭和40年3月24日 条例第5号
昭和41年3月12日 条例第4号
昭和42年2月12日 条例第4号
昭和42年3月14日 条例第4号
昭和43年3月14日 条例第9号
昭和44年3月13日 条例第6号
昭和45年3月14日 条例第6号
昭和46年3月15日 条例第6号
昭和47年3月14日 条例第4号
昭和48年3月19日 条例第7号
昭和49年3月13日 条例第2号
昭和49年4月30日 条例第20号
昭和50年2月6日 条例第2号
昭和51年12月24日 条例第22号
昭和52年12月26日 条例第29号
昭和53年12月22日 条例第23号
昭和54年12月24日 条例第17号
昭和55年3月15日 条例第3号
昭和55年12月23日 条例第19号
昭和57年3月17日 条例第3号
昭和59年3月24日 条例第5号
昭和60年12月23日 条例第13号
昭和62年12月24日 条例第13号
平成元年12月21日 条例第26号
平成2年2月15日 条例第1号
平成2年12月26日 条例第20号
平成3年12月17日 条例第25号
平成5年9月17日 条例第25号
平成8年12月17日 条例第11号
平成9年12月24日 条例第23号
平成10年7月7日 条例第11号
平成13年3月13日 条例第6号
平成14年12月16日 条例第23号
平成15年11月20日 条例第21号
平成16年3月15日 条例第8号
平成16年3月30日 条例第19号
平成16年3月30日 条例第24号
平成17年3月22日 条例第7号
平成18年3月15日 条例第2号
平成18年12月14日 条例第38号
平成19年6月25日 条例第10号
平成20年3月27日 条例第11号
平成21年4月1日 条例第14号
平成21年5月27日 条例第18号
平成21年11月27日 条例第31号
平成22年3月12日 条例第1号
平成22年4月1日 条例第10号
平成22年11月30日 条例第26号
平成23年3月11日 条例第2号
平成23年6月24日 条例第10号
平成23年9月12日 条例第15号
平成24年3月28日 条例第16号
平成26年3月12日 条例第1号
平成26年12月17日 条例第15号
平成27年3月19日 条例第1号
平成27年6月25日 条例第16号
平成28年3月17日 条例第1号
平成28年6月14日 条例第18号
平成28年12月21日 条例第26号
平成29年12月22日 条例第13号
平成30年12月13日 条例第26号
令和元年6月19日 条例第3号
令和元年9月11日 条例第4号
令和元年12月9日 条例第15号
令和2年4月7日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第32号
令和2年12月9日 条例第34号
令和3年11月30日 条例第17号
令和4年1月11日 条例第1号
令和4年3月10日 条例第5号
令和4年12月9日 条例第25号